コメント
きなこもち
私もまだ勉強中で、いろいろ調べて得た知識なので、間違っていたらすみません(>_<)
給与所得が103万以下の場合は配偶者控除が受けれると思います!
ちなみに、育児給付金はこれに含めませんので、10月11月12月の給与の合計が給与所得ということになると思います😊
103万以上201万円以下の給与所得であれば配偶者特別控除が受けれます😊
ちなみにこれは、旦那様の年末調整書類に記載します😊
るんば
復帰後の10.11.12月の総支給額が150万以下でしたら配偶者控除の対象ですよ(❁´ω`❁)
育児給付金は収入に含めませんが、保険の満期などで収入があればそちらは収入に含めます!
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はじめてのママリ
分かりました!助かります❤
ありがとうございます!!- 12月3日
はじめてのママリ
ありがとうございます❤
助かります!!!
やっぱり受けられるんですね。。
全く知識がなくて😢
本当に助かりました!ありがとうございます❤