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MIMI
お金・保険

失業手当の受給期間が終了し、扶養に入る手続きをする予定です。国民健康保険と国民年金の保険料支払いについての疑問があります。

失業手当受給完了後の扶養の手続、国民健康保険と国民年金についてです。

昨年3月で退職、旦那の扶養には入らず、しばらくしてから失業手当を受給していました。
今月の1月13日が最終認定日で受給期間を終了したため、近日中には扶養に入る手続きを旦那の会社で行ってもらう予定です。

扶養に入っていない間は国民健康保険、国民年金に加入しており、扶養に入ればこの2つは保険料を支払わなくていいことになると思うのですが、日割りとかあるのでしょうか…。

長くて申し訳ありませんが、下記4点わかる方お願いします!

①国民健康保険の保険料はいつまで支払う必要がありますか?第6期(H27.12.1~12.25)は支払い済みで、手元にある納付書は第7期(H28.1.4~2.1)と第8期(2.2~2.29)の2枚です。

②国民年金の保険料はいつまで支払う必要がありますか?H27.11月分までは支払い済みで、手元にある納付書は12月分、H28.1月分、2月分、3月分の4枚です。

③国民健康保険、国民年金を抜ける場合、何か手続きは必要ですか?旦那の会社で扶養に入る手続きをすれば自動的に抜けられるのでしょうか?

④市・県民税は確か前年の所得に対して支払うものだから…?扶養に入る入らない関係なく、支払う必要がありますよね?手元には平成27年度4期分と書かれた納付書が残り1枚です。

コメント

chiko☆

分かる範囲でお答えさせて頂きます。
①8期というのは1年分の納付を8回で払うということなので、8期分をすべて足して12で割ったものが1ヶ月分なのでご主人の扶養に入られる前の月までの支払いになると思います。

②こちらもご主人の扶養に入られる前の月までの支払いになると思います。

③市役所や役所での国民健康保険から抜ける手続きが必要となります。私の場合は市役所で国民年金の手続きもしてもらいました。

④市・県民税は前年の所得に対してのものなので扶養に入られても4期分支払う必要があります。

分かりにくい文章ですみません(>_<)
私の場合は市役所ですべての手続きができました。

  • MIMI

    MIMI

    返信ありがとうございます!
    市役所で抜ける手続をすればいいのですね( ¨̮ )!!

    重ねての質問申し訳ありませんが、もしわかればお願いします!

    ①扶養の手続きが1月中に完了する場合、国民健康保険の第7期は支払う必要がありますか?

    ②扶養の手続が1月中に完了する場合、12月分の納付は必要かと思いますが1月分の納付は必要でしょうか?

    ③市役所で抜ける手続をする際
    必要なものはありますか?

    • 1月18日
  • chiko☆

    chiko☆


    いえいえ(^w^)私の場合と違うところもあるかもしれませんが分かる範囲でお答えさせて頂きます。

    納付書の第何期と書かれているのはあくまで1年分の納付を8回で払うということなので1ヶ月分の金額とは別になります。
    市役所の保健課?の窓口に納付書、国民健康保険証、社会保険証を持って行かれたらその場で国民健康保険のお金の計算をしてくれますよ。
    もし追加で払わなければならない場合はその場で支払うか後日、払い込み用紙が郵送されてきます。
    その時に国民健康保険から抜ける手続きもしてくれます。

    私は、国民年金は引き落としでした。私の場合1ヶ月後払いになっていたみたいで主人の扶養に入った月の国民年金は払いました。
    これも市役所で出来ました。
    なのでこの時に国民年金の払い込み用紙も持って行かれた方がいいかもしれません。

    国民健康保険から抜ける手続きには、国民保険証と社会保険証(こちらは必ず)それと念のため身分証明書と印鑑を持って行きました。

    私の場合は1日ですべての手続きが終わりました☆

    • 1月18日
ゆっぴー

最近似たような状況になりました!
①②については、昨年度分までの支払いは絶対ですね!で、今年の最終認定日に支払われる失業手当の日割金額はいくらですか?それが、旦那さんの会社が定める日割額を超える場合は、この一月は国民年金・国保になると思います!国保はどうだったかわからないけど、国民年金は日割はなかった気がします。

③について、国民年金は扶養手続きしたら自動で切り替えられます。国保は、社保が出来次第、国保と社保両方を持って市役所へ行くことになります!国保かえさないといけないので!お金は最悪、その時窓口精算ができますよ!

④に関しては、市県民税と所得税は扶養関係なしに払った気がするので、後日請求来るかと思いますよ!

  • MIMI

    MIMI

    返信ありがとうございます!

    旦那の会社が定める日割額といものがあるのですか!超えるかどうか、確認してみます!
    もしわかればなのですが重ねて質問させてください(´・ω・`)

    もし日割額が超えなかった場合、国民年金の支払いは不要ですか?それとも日割がないなら失業手当の日割額関係なく支払う必要があるんでしょうか?

    ③については社保の保険証が届いてから、両方を持って市役所に行けばいいのですね!窓口精算できるのであれば国保の第7期は事前に支払う必要はないですかね?

    • 1月18日
  • ゆっぴー

    ゆっぴー


    日割学が超えなかった場合は、国保も国民年金も年度が変わった平成28年1月1日からの加入になるので、どちらも該当の期分は支払わなくていいはずです!
    国保は事前に払っておくと、市役所の方的に未納者が出なくていいかなーぐらいですね!笑 とりあえず支払っておいても、不要な分を払ったことになるのなら後日払い戻し手続きもできるのですが、その場合貴女が一瞬損しますかね…笑 まぁちゃんと返金されるわけですが!\(^^)/

    • 1月18日