
育児休業給付金の申請が対象外で、収入も100万超えず扶養になるか悩んでいます。途中で入れるかどうかアドバイスを求めています。
無知なので教えてください🙇♀️
育児休業給付金を貰いたくて申請したのですが、対象外と言われました。
理由は今の事業主に雇用されてまだ一年経っていないからと言われました。
産休に、入る前にハローワークに確認をした事があります。今の事業主では半年しかいないので前職の労働と合わせて11日以上働いた月が12カ月あれば大丈夫か?と。ハローワークの人は大丈夫って言ってたのに。。😭
どっちが正しいのかは明日ハローワークに電話して確認しますが、もし育休取れなかったら😭😭まだ収入も100万超えていないので旦那の社保で扶養になった方がいいと思うのですが年度の途中で入れるのか。何が1番負担がないかどなたかアドバイス頂けますか?😢
確認したとはいえ自分のミスです、ショックです😢
- ちゃこ(6歳)
コメント

510928
確かに休業する前2年間で11日以上働いた月が12ヵ月も大事なんですけど、同一の事業主に一年以上雇用されていないと育児休暇は取得できなかったと思います。
ちなみに旦那さんの社保は厳しいところでなければ例え今年の年収が130万超えていてもその後収入がないなら扶養に入れますよ✨

にぃあはこ
同事業に1年以上加入してなくても育休の取得は可能ですよ。
ただし、前職場で貰った離職票が必要です。また、前の職場を辞めてから失業手当をもらってないことも条件です。
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ちゃこ
離職票は家にあったので今の会社に提出しました!
なんだか今の会社の人事の人がよくわかっていないみたいで困っています😅
明日ハローワークと会社に確認します!もしかして貰えるかも、と言う期待ですが少し気が楽になりました😊お金の心配嫌ですね😅- 10月30日
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にぃあはこ
3回、産休育休を取得してますし、
友人からもたくさんの相談を受けるので、この手のことにはとても詳しくなりました(笑)
手当もらえるといいですね(^^)- 10月31日
ちゃこ
そうだったんですね!ハローワークの人は何で間違えて教えてくれたんだろぅ😭
配偶者特別控除とか色々ありますよね?難しすぎてわけわからなくなってきた😂
お返事ありがとうございました✨