産休、育休の申請だけでは社会保険料の免除はないですか?社会保険事務所または年金機構に問い合わせてください。
会社で産休、育休の申請をしてもらってるんですが、
産前産後休業取得者申出書と育児休業取得者申出書を出しただけでは社会保険料の免除にはならないのでしょうか?
産休、育休は初めて取り扱うようで上司もイマイチわかっておらず、産休育休に社会保険料の免除はないと言われました。
再度確認してもらうようお願いしてますが。とても不安です。詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
またこのような問い合わせは社会保険事務所または日本年金機構のどちらに問い合わせればいいのでしょうか?
- にな(5歳10ヶ月)
コメント
退会ユーザー
免除になってると思いますよ😊
管轄の年金事務所に問い合わせてみると良いと思います☎
ぷー
それで大丈夫だったと思います!
私も少し前のことだったのでうろ覚えですが、添付書類もなかったような…
産休の方の書類については、出産が終わって出産日確定してからの提出をしないと、予定日から変わった場合もう一度出さないといけないので注意です!
問い合わせ先は年金事務所です!
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にな
ありがとうございます😊
「予定日から変わった場合はもう一度提出し直す」ですね!忘れないようにします!
早く産休手続きの不安がなくなるように会社にしっかり年金事務所に問い合わせてもらいます。
それでもわからなければ自分でも問い合わせてみます🙆♀️- 10月24日
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ぷー
その書類は産んでから出せば出産日変更の必要がなくなりますので、産後に出すことをお勧めします!
ニュアンスがうまく伝わらなくてすみません💦- 10月24日
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にな
返事が遅くなりすみません💦
なるほど、提出自体を産後にすれば良いのですね!
ありがとうございます😁- 10月24日
すばmama
産休、育休中は免除になるはずですけどね…🤔
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にな
私も調べる限りはどのサイトにも免除になると書いてあるのですが、、
もう一度、しっかり調べてもらうようにします!自分でも年金事務所に問い合わせてみます👂
ありがとうございます😊- 10月24日
ピコピヨ
社会保険料免除についての記述ですが、産休・育休の手続きは、原則事業主が行います。事業主は日本年金機構へ、産休取得期間中に「産前産後休業取得者申出書」、育児休業取得中に「育児休業等取得者申出書」を提出します。この手続きにより、事業主、被保険者ともに休業期間中の健康保険料と厚生年金保険料の支払が免除されます。さらに、免除された厚生年金保険料は、年金の計算をする際、保険料を納めた期間として扱われます。よって、免除された分、将来支払われる年金額が下がる、ということはありません。
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にな
調べてくださったのですね!ありがとうございます✨
再度この文面を見せて会社に把握してもらうように願いしたいと思います😣会社側が理解してくれないと不安ですので…💦- 10月24日
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ピコピヨ
数年前までは、支払っていたので、もしかしたら、存じてないだけなのかもしれません。
インターネットで、産休育休社会保険料免除で検索すると、出てきますので、言ってみてください!
また、産前産後休暇と育休申請書類は産まれてから会社に提出します。- 10月24日
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にな
そうなのですね!免除されるようになったのを知らないのかも知れませんね🤔
「産休育休社会保険料免除」で検索して、会社に伝えてみます!
提出時期まで教えていただきありがとうございます✨- 10月24日
にな
ありがとうございます!
会社側も初めてのことなのでチンプンカンプンで不安だったので…😓
再度、年金事務所に問い合わせしてもらいます。