
コメント

にゃーち
私の旦那のところは毎月10万超えるとダメみたいです!

タマ子
税金の扶養と社会保険の扶養で考え方が違います。
税金の扶養は1月〜12月の1年間で150万越えていなければ配偶者控除が受けられます。
社会保険の扶養は向こう1年間で130万を超えないかを見るので、月10万8千円を超える月が続くと扶養から抜けてしまうのが原則です。
それをどこまで厳密に適用するかはご主人の加入している健康保険によって異なります。
-
ミッキー
そうなんですね。ありがとうございます🙇
超える月が続くととなると、1ヶ月だけの短期で15万だけでもダメなんですか?スミマセン、ホントに無知で😅
ちなみに主人は公務員です。- 10月8日
-
タマ子
健康保険組合は全国にたくさんあって、それぞれで対応が違います。
短期契約なんです、といえば何も問われない組合もあれば、3ヶ月連続すれば継続的とみなされ、給与明細を提出させられる組合もあります。
職場に聞いてみるしかありませんね。- 10月8日
-
ミッキー
わかりました。詳しくありがとうございます🙇
- 10月8日
ミッキー
ありがとうございます🙇