コメント
退会ユーザー
お子さんはどちらの扶養でしようか??
旦那さんの扶養であれば記入する必要はないですが…
いずみ
こんにちは。
お子さんをご主人の扶養にするのであれば、とんちゃん0331さんの用紙には、Dの欄にご主人とお子さんの情報を記入します。(正式には記入することを求められていますが、書かなくても特に問題はありません)
ご主人の用紙には、一番したの16歳未満の扶養親族のところにお子さんの名前を記入します。
ちなみに、16歳未満は控除の対象になりませんので、どちらの扶養にしても変わりません。
16歳以上になったら、収入が高い方の扶養にした方が控除額が高くなるのでお得です。
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いずみ
追記です。
16歳未満が控除対象にならないのは住民税だけで、所得税は控除対象になります。
書き方が紛らわしくてすみません。- 12月26日
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とんちゃん0331
D欄は、正式には記入することを求められているが、書かなくても特に問題はありません。なんですが、今日郵送するんですが、記入した方がいいですか!?
- 12月26日
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いずみ
ちゃんと書いている人はほとんど見たことないです。
それでも全く問題なく処理されてますので、書かなくてもいいと思います。
私もなんのためにその欄があるのか、不思議に思っています(笑)- 12月26日
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いずみ
もしかしたらこの人子どもいたのに書き忘れかな?と思われないように、程度かもしれませんね…
- 12月26日
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とんちゃん0331
なんのためにその欄があるのか、不思議に思うほど、書いてる人はほとんどいないんですねー!笑
あと、もう一つすみません、住宅ローン2年目なんですが、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を記入し提出したら大丈夫ですよね!?- 12月26日
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いずみ
2年目以降はその用紙で大丈夫です!
今年書いた分をコピーしておくと、来年以降は記入が楽になりますよ!- 12月26日
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とんちゃん0331
そうですね!コピーして保管します。
いろいろと教えていただきありがとうございました♡- 12月26日
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いずみ
いえいえ(*‘ω‘ *)
年調の書類面倒ですよねー…- 12月26日
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とんちゃん0331
はい!とても面倒です。
また、記入の仕方もわからないので調べたりすると時間もかかってしまって💦丁寧に教えていただき助かりましたー!- 12月26日
ままり
旦那さんの方に書いたなら、書くと重複になると思います!
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とんちゃん0331
旦那の方に書いたので記入は必要ないんですねー!
教えていただきありがとうございます!- 12月26日
tamaru-♡
経理してます。
質問者様は育休中との事なので、お子さんは現在は旦那様の扶養ですよね?
これは記入すれば扶養者の住民税が安くなるというもので、ご夫婦どちらかにしか書けられません。
なので、旦那様の方で控除を受けるのであれば質問者様の記入は必要無いかと思います。
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とんちゃん0331
子供は、旦那の扶養に入ってます!旦那の方で記入したので私は記入しなくていいんですね!
教えていただきありがとうございます!- 12月26日
退会ユーザー
Dの欄は、生計を共にする所得者が二人以上いる場合に、控除対象となる扶養親族の控除を、本人以外の所得者が受けるためにある欄です。
例えば、妻が扶養対象の場合、夫ではなく他の所得者が控除を受ける、などです。
お子さんの場合(16才以上)でも、夫婦共働きで夫の方が所得が多くても、妻が控除を受けたいということなら夫の紙のD欄にお子さんの名前を書いて、妻のB欄にお子さんの名前を書けばいいです。
ちなみに我が家は、一旦子供たち全員夫の扶養にしましたが、夫は住宅ローン控除で所得税は確実に非課税に、住民税も非課税かほとんどかからない感じになるので、確定申告をして一人か二人ほど私が控除を受けられるよう入れ換えをします。そうすると私は所得税も住民税も非課税になるので。節税節税♥
私が住んでいるところでは、例えば子供が一人の場合、156万以内の総収入なら住民税は非課税です!扶養親族一人増えるごとに枠は35万ずつ広がります!なので、住宅ローン控除で主人の所得税が非課税になる間は、私が子供の控除を受けたり、扶養親族としてカウントしたりすることにしました。
ちなみに、上の方が16才未満の子供についてコメントされてましたが、「控除」は所得税も住民税もありません。ただし、住民税の「非課税枠の計算をするための扶養親族の数」にはカウントしますよ。
ほんと、紛らわしいわかりにくい制度が入り交じって、やな感じですよね~もっと分かりやすくなればいいのに~
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とんちゃん0331
詳しい説明ありがとうございます。この書類にこんな制度があるんだとビックリです😓専門の人でないとかなり難しく、紛らわしいですね!!
説明をしていただいたのに申し訳ないんですが、難しくて・・・教えて下さい!
私たちは、夫婦で現在ローンを組んでいます。負担は、旦那が7割負担、私が3割負担です。旦那の方が年収が高い場合でも、16歳未満は特に関係なく、16歳以上の扶養親族がいる場合は、旦那か私のどちらに書いた方が節税になるんでしょーか!?- 12月26日
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退会ユーザー
パターンを考えましたが、たくさんあるので、扶養がない場合とある場合の課税所得を計算した上で、住宅ローン控除含めて結論を比較してみないことにはなんとも言えないので、答えが出せません💦
所得税も住民税も、算式は決まっているので、所得税は国税庁、住民税は住んでるとこの役所のそれぞれホームページにのってるやつに当てはめていくだけではあるのですが(>_<)
あちこちに出てくる用語が見た目似ているのにちょっと変わるだけで意味が違うとかあって複雑なので、分かりにくいかもしれません、、
いまのところ主さんとこは0才のお子さん一人ということなので、パッと考えられるのは、主さんの収入が住民税の非課税枠におさまるかどうか、というくらいでした。非課税枠の式は簡単で、お住まいのところのホームページの、住民税のページに均等割りも所得割りも課税されない人というところがあるはずなので、見てみるといいですよ。
おそらくですが、
前年の合計所得金額が
35万円×(控除対象配偶者と扶養親族の数+1)+○万円 以下の人
みたいな記載になってると思います。○の額が、地域によって違うみたいなので。
住民税においてはどっちが扶養しても同じと思ってる人は多いですが、たしかに所得割り部分はその通り。でも、子供の扶養を変えるだけで片方が均等割りも所得割りも非課税になるなら、少なくとも一人分の均等割りは節税になります(笑)細かいですけど(笑)- 12月26日
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とんちゃん0331
すみません💦お手数をおかけしました!
自分でも勉強しようと思いました。自分が住んでるところの住民税も難しいですが調べてみようと思います。- 12月26日
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退会ユーザー
私もまだまだ勉強中です!
とまたま主さんの投稿みつけたことで少し調べ物したら、新しいこと発見したし(>_<)
税金は深いです、、
まだ調べ漏れてることがないか、確定申告までに調べ尽くすつもりです(笑)- 12月26日
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とんちゃん0331
すごいですねー!確定申告までに調べ尽くすんですねー!
あたしも、頑張って調べます!ありがとうございました。- 12月27日
とんちゃん0331
子供は、旦那の扶養です!
旦那の扶養だったら記入は、必要ないんですねー!
助かりました♡ありがとうございます!