不倫相手(独身)から訴えられる場合ってどのような場合でしょうか、、…
不倫相手(独身)から訴えられる場合ってどのような場合でしょうか、、、?
旦那が不倫をし、求償権なしで100万円請求し合意書をもうすぐ交わします。
その際、内容に第三者に公言しないという内容を入れようと思うのですが、相手弁護士から今後相手が裁判所など公的機関から提示を求める場合もあるので正当な理由なくを入れてほしいと言われました。
それって相手から訴えられる可能性もあると言うことでしょうか、、、?
ちなみに旦那は私と別れるとか、上手くいってないなどは言っていないと言っていました。本当かわからないですが、、
流産でわかったそうなんでずか、妊娠もしています。
期間は2年くらいです。
流産の前にも妊娠したそうなんですが、それは旦那かどうかわからないと本人に言われたそうです。(一度めの妊娠のとに、相手は夜の仕事をしていたそうなので、、、)
旦那のやったことは本当に最低です、、、
- はじめてママリ(1歳6ヶ月, 7歳)
コメント
A
相手は妻子持ちと知っていたのですか?
相手が求償権なしなら基本的に訴えることはないとは思いますがこれから減額交渉が始まるのでしょうか?
はじめてママリ
知っていました。
いえ、金額も決まってあとは合意書にサインしてもらうだけの状態です!
A
そうなんでふね。それならさほどのことがなければ大丈夫だと思いますよ!
はじめてママリ
ありがとうございます!
少し安心しました!!
A
求償権放棄してればまずまずはないですしね!
はじめてママリ
そうですよね!
訴えられても結局家庭からお金が出るので不安になってしまいました😅