娘の保険証が早く欲しいです。現在の状況で、娘は収入のない私の扶養になるのか、産休中の証明方法、問い合わせ先などが知りたいです。
赤ちゃんの健康保険についての相談です。
元々、夫婦共働きでした。
現在は主人が継続して働き、私は7月末に出産したため、産休中です。産休後は育休も取得するつもりで、可能であれば4月に保育に入れ、その後復帰予定です。
現場は私が収入がないため、生まれた娘は当然、主人の扶養になると思ってました。
主人に申請手続きをしてもらったのですが、申請から1週間後くらいに急に主人の会社から、私が収入がないことを証明するため、過去3ヶ月分の給与明細を提出するよう求められました。
出産が予定日より早まった関係もあり、過去3ヶ月分(5〜7月)の給与はしっかり振り込まれており、もちろん収入がないことは証明できないとは事前に伝えたうえで提出しました。
案の定、今度は私の方が主人より収入が多いから主人の扶養には入れられないと言われ、収入がないことを証明するか、産休中であることを証明するよう求められました。
現在、私と主人の会社、双方にもう一度確認してるのですが、
1.このような場合、娘は現段階ですでに収入のない私の扶養になるのでしょうか。
2.産休中の証明はなにかできるのでしょうか。
3.主人は自身の上司を経由してでないと、事務の方(保険担当の方)と話ができないと言われてるみたいですが、私または主人が直接、協会等に問い合わせることは不可能でしょうか。
1ヶ月半経つのに娘の保険証がなく、本当に困ってます。
実際、受診するか悩んだ際も恥ずかしながら、自費が怖くて受診を躊躇ってしまったことが何回かあります。
幸い、大事には至りませんでしたが、とにかく早く娘の保険証が欲しいです。
特に主人の扶養に入れることにはこだわってないのですが、出来るだけ早く保険証をもらうためにはどうしたらいいですか。
アドバイスお願いします(>_<)
- あーや(6歳)
コメント
i.i
私は3人とも私の会社の保険証です。
旦那の方が今は収入多いですが。
奥様の方につけて貰っても全然良いと思いますが。
面倒が少ない方が楽ですよ。
無理に旦那さんに付けなくても良いかと。
扶養控除とかの関係書類は全部奥様で書けば良いんですし。
変更はいつでも出来るし、取り敢えず自分の会社の方に聞いてみてはどうでしょうか
ちはる
私も共働きで7月中旬に出産しました🤗
私の場合主人の方が収入が上だったので、すんなり申請が通りましたが、
世帯主の元に入るのが基本だと思います。
証明書ですが、市民税の減額申請の為に会社から産休に入っているという証明書をエクセルで作成してもらいました。(決まった書式がなかった為)
そこには社名の上に社印を押してもらいました。
一度会社に相談して見られると良いと思います!
協会の件はどうなのでしょう…
旦那様の会社に連絡など行くと面倒なので、控えた方が良いかもしれませんね😰
検診も控えてるので早く対応頂けると良いですね💦
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あーや
そーですよね…
世帯主は主人なんですけどね🤔
なるほど!
一筆書いてもらえればいいんですね💡
やっぱりそーですよね…
あんまり面倒そうならいっそのこと自分の扶養にしてみようかとも思います!
それも含めて一度、私の会社に相談してみます(>_<)
検診もそうなんですが、娘に何かあったらと思うと躊躇うことが申し訳無くて、情けないです(T ^ T)- 9月13日
まり
私は区役所の人に旦那が確認したら、妻の方が収入が多くても、差額が100万以上なければ旦那さんの扶養で大丈夫ですよ。って言われました!
なので、私は旦那に保険証作ってもらう手続きしてます!
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あーや
うちも差額100万もないです(>_<)
古い考えかもしれませんが、世帯主が主人で、おそらく主人も転職予定はないのでやはり主人の方に入ってくれたら…と思います(>_<)- 9月13日
退会ユーザー
扶養の問題、面倒ですよね。私は産休前ですが、色々確認しています。主さんの会社から主さんが産休中(育休取得予定)であることを証明する書類を提出すれば、旦那さんの方に子どもを扶養に入れることが出来ると思います。育休中は収入がゼロの扱いになるので。(会社からの給与支給がゼロ)
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あーや
コメントありがとうございます!
他の方からのコメントを参考に、私の会社側に何か産休の証明になるものを一筆書いてもらえるか確認してみようと思います(>_<)- 9月13日
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退会ユーザー
恐らくそれが一番早いです。必要な書類を出せば、旦那さんの会社の扶養認定が降りて、お子さんの健康保険証が発行されます。扶養認定から保険証の発行までの間は、健康保険被保険者資格証明書があれば保険証の代わりになります。最短で即日に発行されます。詳しくはこちらを参照下さい。https://tetuduki-b.com/hokensho-sikakushoumei
- 9月13日
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あーや
詳しく教えてくださってありがとうございます!
サイトの方も確認してみます!- 9月13日
ひまわり
いま、児童手当があってお子さんの税制上の扶養控除はないのでどちらの扶養でもいいのかなと思います!
ただ、会社独自の手当があるときは、社会保険上の扶養にはいるのに会社が厳しくしてるのかもですね…
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退会ユーザー
横からすみません。税制上の扶養はどちらでもよいのですが、社会保険(健保)の扶養は原則主たる生計者(収入が多い方)となります。
出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険(ハローワーク)から支給されます。出産手当金や育児休業給付金は収入の対象にならないため、産休取得者は子を扶養に入れられない、とうちの会社から説明を受けました。
ただ健康保険組合によってルールが異なるため、確認が必要なんだと思います。- 9月13日
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あーや
やっぱり、収入に大きな差がない場合はどっちに入ってもいいはずですよね(>_<)
なるほど💡
会社としては支出?を抑えたいですもんね…
他の方からのコメントも参考にさせていただき、産休の証明が出来そうなら主人の扶養に、出来なそうであれば私の扶養に入れようと思います(>_<)- 9月13日
おた
直接協会健保に問い合わせしていいと思います!
私も、主人→担当書記→人事部→組合健保 といろんな人を介入してイライラしたので、途中から自分で組合健保の担当者に連絡しました!
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あーや
そーですよね(>_<)
間に人が入りすぎて、何が何だかわからなくなりそうです(>_<)- 9月13日
あーや
コメントありがとうございます!
やっぱりそうですよね(>_<)
主人の方に…となると、私-主人-主人の上司-事務の方と又聞きの又聞きになるので面倒になってきました笑
もう一度、自分の会社に確認してみます(>_<)