育児休業給付金の延長について相談です。会社規定と法律の違いで支給が不安。対応方法を知りたいです。
育児休業給付金についてご存知の方教えてください。
わたしの場合すこし複雑になるのですが
2017年12月に娘がうまれました。
通常でしたら育児休業は娘の1歳の誕生日まで
となるはずなのですが、
わたしの会社規定では
①1歳になって最初の3月31日まで
②1歳半
のどちらか長い方を限度として育児休業を認められています。
①の方で復職予定なのですが(待機児童です)
その場合娘の誕生日〜3月31日の間育児休業給付金はもらえないということになってしまうのでしょうか?
育児休業給付金の延長の申請に
・保育園の入所不承諾通知
・育児休業給付に係る「延長事由申出書」
など必要になります。
不承諾通知に関しては役所は発行してくれます。
ただ育児休業給付に係る「延長事由申出書」とやら
内容を見ると
◆当初(又は育児休業期間の変更)の育児休業期間の終了日が、お子さんが満1歳(誕生日の前日)の日 となっていますか。
といった設問があり
会社規定で育児休業期間の終了は3月31日となってしまっているため【いいえ】という答えになってしまいます。
この育児休業期間というのはやはり会社規定での期間になるんですかね?
それかこの育児休業期間というのは
育児・介護休業法等に基づく育児休業期間ですかね?
育児・介護休業法等に基づく育児休業期間であれば
ここがクリアできて育児休業給付金がもらえそうなのですが( ; ; )
人事も延長ははじめてのこと見たいでよくわからないみたいで、、心配で仕方ありません( ; ; )
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
- まいまい(2歳3ヶ月, 5歳2ヶ月, 6歳)
杏
会社の育休規定とハローワークでの育児休業給付金とは全くの別物です。
従って、お子さんが1歳になる12月の時点で保育園に入所できない不承諾通知書の提出が必要となります。それにより手当金が延長となります。
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