離婚するのにお金について揉めてます。①婚姻前、同棲中に旦那がおじいち…
離婚するのにお金について揉めてます。
①婚姻前、同棲中に旦那がおじいちゃんに借金しました。15万円程。それはわたしにも返済義務はありますか?
旦那が仕事を辞めて生活費を渡せないから借りたお金です。
②別居中、旦那が生活費が足りないと友達に5万円借りたみたいです。前月分の自動車代の滞納を支払う為
その車は婚姻前に旦那が購入したもので、わたしは免許がない為乗りません。
旦那の所有物の滞納金額を借りて、わたしにも返済義務があるのか知りたいです。
すみませんよろしくお願いします。
- ひま(7歳)
コメント
さっちん
1、あなたには返済する理由がありません。
婚姻前なので生活別なので
2、これまたあなたには関係ないです。
婚姻前か婚姻後後に購入されてるされてないかで話が変わります
ひま
回答ありがとうございます。
同棲中でも返済義務ないですか?
実際生活費を負担していた金額は向こうが高かったですが。
婚姻前に車購入してます。
でも他の支払いで足りなかったから借りたとの事。
それでも支払い義務無さそうですかね…?
ひま
すみません色々聞いてしまいましたが分からなかったら大丈夫です💦
さっちん
基本的に結婚生活で一緒に買った(又は1人独断で買ってきた)物は夫婦間の財産になりましが、独身中に買った物は個々の物になり財産共有するものではないです