コメント
ちるみる
無職ですから扶養で大丈夫ですよ。
社保の扶養は今後の収入見込み基準であって、すでに稼いだ収入基準ではないです。
マイ
所得税の扶養であれば、特扶の範囲ですねー。
社保は上の方の言うとおりです。
mine
総所得が100万超えですか!?
年収所得ではなく❓
兎にも角にも、年収(給与収入の場合)が1/1〜12/31までの間で103万を超えると(所得で言うと38万円を超えると)所得税法上の控除対象配偶者控除にはなれません。
ただし、平成30年1月より法令が変わり、配偶者特別控除の枠が広がりましたが、年収が103万を超えていた場合は奥様の所得税もかかって来ますね…
詳細は税務署に聞いてみると丁寧に教えてもらえますよ( ̄▽ ̄)
税務上の年収、1年、は、1/1〜12/31。
社会保険上の1年はこれから先の1年、です。
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mine
すみません💦💦
年収所得じゃなくて、年収の間違いです💦💦- 8月25日
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ちゃみ
ご丁寧にありがとうございます!
では、今の時点で所得税はかかってくるということでしょうか?
去年は、育休中だったため所得税は今年は払っていないと思うのですが、来年度は支払うようになるということでしょうか?
何もわからず、質問だらけですみません。- 8月25日
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mine
#ぷうこさん フォローありがとうございます‼️
今年給与収入があったなら、給与収入分、給与から源泉(所得税)引かれてると思いますよ😊
一度給与明細を確認してみてください🍀
育休中に付与される育児休業給付金は非課税のため、所得税は課されません‼️
所得税は、給与収入の方なら給与振り込まれるごとに源泉徴収(所得税引かれる)されているはずなので、当年度中に支払っていますよ( ̄▽ ̄)
ただし、退職されているとのことですし今年は年末調整(サラリーマンの確定申告)をしないと思うので、確定申告すると納付している所得税が少し返ってくるかも知れないですね😊
(給与から引かれて納付している所得税はあくまでもその月の給与収入にかかってくる所得税ですので、税控除を受けれる生命保険や、住宅ローン、iDeco等については考慮されていません。年末調整もしくは確定申告にて、先に説明した税控除を考慮した本年度の正しい所得税を算出しますので、給与から天引きされた支払いすぎた所得税が返ってくるって感じです💡)
住民税は、所得税とは全く別で、前年度の所得に応じて当年度に納付する住民税が決まり、それを納付するってイメージです💡- 8月25日
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ちゃみ
ありがとうございます!
総所得と給料収入の違いがよくわからないのですが、源泉徴収票、写メしてみました。どうでしょうか?
社会保険と住民税は、別物なのだとわかりました!来年度は、支払いしなくてはいけないのですね。別によけておこうと思います!- 8月25日
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mine
支払金額:年収
源泉徴収税:納めた所得税額
社会保険料等の金額:納めた社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)
です!
総所得=給与所得控除後の金額の欄になるのですが、こちらは年末調整しないと源泉徴収票には出て来ません💦💦- 8月25日
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ちゃみ
では、支払い金額が1321,468円ということで、全てを含めた(社会保険、所得税)金額ということになるのでしょうか?
- 8月25日
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mine
社会保険、所得税を引く前の額ですね( ̄▽ ̄)
税引き前、とか、額面って言われるとこですかね😌- 8月25日
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ちゃみ
何度もすみませんでした!
わかりました!- 8月25日
ちゃみ
皆さん、ありがとうございました!皆さん、お詳しくて色々聞いてしまい、やっと納得しました!
ありがとうございました(^-^)
ちゃみ
ありがとうございます!
そうなんですね!
私は、今年度の収入だと思ってました!
じゃあ、今から働いて今年までに100万ほど超えなければ大丈夫ということでしょうか?
ちるみる
今から働くとして、これからの仕事が向こう一年社保の扶養範囲内(130万以下)の年収になるなら大丈夫ですよ。
税金に関してはまた別の話になります。
すでに稼いである金額的に、所得税も住民税も課税です。ただし、所得税は給与天引きですでに引かれているので、このまま無職なら確定申告すれば多少の戻りがあると思います。また仕事をはじめた場合は新しい職場でまとめて年末調整ですね。住民税はその確定申告か年末調整の結果によって来年請求が来ますので、今から数万円ほど支払用にとっておくことをおすすめします😅無職のままでも今年の収入に応じてのものなので減免などはなく、来年請求来てから無職なのにー!ってショックを受けるケースはよくあります💧
ちるみる
源泉見ましたが、年少のお子さん二人、ちゃみさんの扶養なんですね。
するとコメントの訂正があります。
それが変更にならなければ、住民税に限り非課税範囲におさまるので、そのまま無職で収入が上がらなければ来年の請求は来ないですよ。お子さん二人であれば限度は191万です。
ただし、子供たちを社保だけじゃなく住民税上の扶養もご主人に移してしまった場合は課税になって請求がきます。
所得税については先程のコメントの通りです。
ちゃみ
事情があり、中学生と小学生の子供2人は私が扶養しており、3人目は主人が扶養しております。
私、子供2人を今回主人の扶養にしました。