
コメント

だるまさんの
厚生年金でしょうか?
それにもよるかと思います。
産休、育休中は、社会保険料が支払い免除になるので、そのままで良いと思います。

むさたんママ
私も似たような状況です。
社会保険年金は免除なので、自分の会社でそのまま入ってます。
育休明けに旦那の扶養に入ろうかなと思ってます。
税金は年明け1月から旦那の扶養に入ります。
そうすれば、旦那の所得税と住民税が安くなるので。
-
K☆
似た状況、親近感わきます(^-^)
育休明けに扶養に入ればいいのですね!
税金とは,,,??
無知でお恥ずかしいですが、税金の扶養も主人の会社にいえば手続きしてくれるのでしょうか??- 12月12日
-
むさたんママ
私は年明け1月から、税金だけ扶養でと旦那の会社に言う予定です。
社会保険と税金は扶養の範囲が本来別なんです。
でも、育休中の社会保険免除が特例なので、通常は税金か旦那の扶養なら社会保険も旦那の扶養というケースが多いです。
ややこしいので、旦那の会社に税金だけ扶養と言って、もしわかってもらえなければ、迷惑かけるのも何なので、おとなしく引き下がる予定です。
そして、来年末の旦那の年末調整の紙の扶養欄に私の名前書く予定です。
そうすれば、1月から税金安くならなくても、年末調整でまとめて返金してくれるはずなので。
ホント、ややこしいですよね。- 12月12日
-
むさたんママ
ちなみに税金とは、所得税のことです。
あと翌年度の住民税です。- 12月12日
-
K☆
詳しくありがとうございました‼
私もむさたんママさんと同じやり方でいこうと思います(^o^)- 12月12日
だるまさんの
収入にもよると思いますが、扶養に入らなくても、扶養控除は受けれると思います。
K☆
厚生年金のことでした。
このままでいいということですね!
ありがとうございました(^_^)