
コメント

まむ
みなし措置は、標準報酬月額が下がって支払う保険料が減っても、下がる前の標準報酬月額に対する年金保険料を支払ったとみなされるものなので、給料から引かれる社会保険が下がるものではありません。
社会保険を下げる届けは、育児休業等終了時改定です。育休から復帰して給料ダウンするした場合に、復帰後4ヶ月目から標準報酬月額が下がります。
ただ、すでに時短とのことなので、すでに標準報酬月額下がっているんではないかなぁと思いますが、時短になってから下がりました?下がってなければ、どちらの届けもしたほうがいいですよ。
はじめてのママリ
詳しく教えて頂き
ありがとうございます💦
確認したところ下がってなかった
ので復帰後もう一度確認し
提出したいと思います💦
ほんとにありがとうございます💕