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えりちゃんけんちゃん
お金・保険

出産手当て金と出産退職後の手続きについて質問です。国保移行後、扶養に入れる?出産手当て金の他に出産手当てを受け取れる?

こんにちは。
出産手当て金について質問です。

出産退職を考えているのですが、出産前42日以降に有給などを使ってやめる、継続1年以上健康保険には入る、ということは知っているのですが、退職した後、出産手当て金をもらうために国保に移り、出産手当て金支給後、旦那の扶養に入るで大丈夫なのでしょうか?

また、出産退職された方は出産育児一時金の他に出産手当てを受けとりましたか?

色々なサイトの情報があって、実際に動いた方に聞きたいと思い質問しました!
よろしくお願いします。

コメント

Aimi♡

出産手当金は産休中にお給料が出ない時の手当なので、退職してしまうと貰えません。
産休が終わるまで会社に在席であれば、主様の健康保険から手当金が貰えます。
出産一時金(42万)は国保もしくは旦那様の扶養に入ればもらえます。
わざわざ国保→旦那様の扶養でなくても、扶養に入れば旦那様の健康保険から一時金が出ると思いますよ!

  • えりちゃんけんちゃん

    えりちゃんけんちゃん

    やっぱり在籍していないとダメですかね(*´-`)
    ありがとうございます(*´ω`*)

    • 12月8日
りる♡

出産育児一時金の42万円は旦那の扶養でも受け取ることは可能です。

出産手当金にかんしましてはこちらの文をひいてきました。

Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?

A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。

(資格喪失後の継続給付)

被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。

  • えりちゃんけんちゃん

    えりちゃんけんちゃん

    ありがとうございます!
    そうなんですね。退職した後にどこの保険に入れば貰えるか気になります!

    • 12月8日
ザト

打ち間違いかもしれませんが、退職する場合は出産予定日の42日以降出産日までは1日も有休を使ってはいけませんよ(;´・ω・)
あと、退職後にもらうにはご加入の保険組合によって任意継続が必要な場合もありますし、出産手当金の受給日によってはご主人の扶養に入れないこともありますので、ご自身の保険証に書かれた連絡先に問い合わせるのが確実ですね。

  • えりちゃんけんちゃん

    えりちゃんけんちゃん

    ありがとうございます🎵有給については調べてみます(*´ω`*)問い合わせが確実ですよね!

    • 12月8日
deleted user

国保に出産手当金はありませんよ。一時金のみですよ。
出産手当金をもらうには、出産予定日前42日以内に退職かつ退職後6ヶ月以内に出産した場合です。退職日に勤務していれば貰えません、1日でも産休に入ってから退職すればいいですが、有給はお金が発生する休みなので産休扱いにならないので、予定日前42日以内に有給を使ったらダメだと思いますが(^_^;)
私は5/10予定日で3/30から産休に入り翌日31日付けで退職だったので貰えましたよ。

  • えりちゃんけんちゃん

    えりちゃんけんちゃん

    ありがとうございます🎵
    有給についても調べてみます!

    • 12月8日