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み
お仕事

扶養内での仕事について質問です。旦那の扶養に入り、100万以下で働きたい。過去の収入を考慮して問題ないかどうか知りたい。週3日、8時間の短期の仕事を考えています。ご教示ください。

扶養内での仕事について。
説明が下手で申し訳ないのですが
詳しい方教えてください( ; ; )

2018年2月末で仕事を辞め
2018年3月1日から旦那の扶養に入りました。

2018年2月末までは会社の保険に入っており
40万稼ぎました。

扶養に入ってから二週間ほどの短期の仕事を2つ行い
①10万
②5万
それぞれ稼ぎました。

年内にまた短期で仕事をしようと
思うのですが扶養内で働きたいので
100万以下で抑えたいです。

この場合
社員だった時の40万+①10万+②5万
=55万

100万−55万であと45万は稼いでも
問題ないという考えであっていますか?😣

次の短期は週3日,8時間の1カ月の短期です😥

どなたかご教示下さい。

コメント

ji-ko

社会保険の扶養でしたら今まで稼いだお金は関係ないです。
次に給与が発生した時点から×12ヶ月をして130万以内であればいいです。

旦那さんの方の配偶者控除でしたら1-12月の収入の合計が150万以内であれば大丈夫です。

  • み

    コメントありがとうございます!
    社会保険だけでなく所得税や住民税なども払いたくない(扶養内で収めたい)場合は年100万以内でしょうか?😥

    • 7月25日
  • ji-ko

    ji-ko

    住民税は自治体によりますが大体100万以内
    所得税は103万円以内です。

    • 7月25日
  • み

    ありがとうございます( ; ; )

    2018年12月31日までに、あと45万は稼いでも大丈夫ですね?😥

    • 7月25日
  • ji-ko

    ji-ko

    そうなりますね!

    • 7月25日
  • み

    ありがとうございます(*'ω'*)

    • 7月25日
トム*

社会保険の扶養は月単位で考えるので、短期でお仕事される月のお給料が交通費込みで10万円8千円超えないようにするのが確実かなと思います!

不安であれば短期のお仕事で1ヶ月だけのことなのですが…と旦那さんの会社の保険組合の担当の方に聞いてみるといいかと思います。
もしかするとその1ヶ月だけ扶養から外れて、辞めたらまた入り直して下さいと言われてしまうかもしれませんが…そのあたりの規則も組合保険が各自に決めているためみんな同じではないです💦

所得税に関しては1〜12月の年収によるので103万以内であれば大丈夫かと思いますが、住民税に関しては自治体によって違うので確認された方がいいかもしれません(╹◡╹)

  • み

    わかりやすくありがとうございます(*'ω'*)確認してみます!
    例えばなのですが
    8/15〜9/15までの1カ月の短期で
    交通費込みで14万になりそうな場合でも、考え方としては
    8/15〜8/31と9/1〜9/15で分けて月ごとに計算して
    月10万8千円以下であれば、問題ないという事でしょうか?( ; ; )

    • 7月25日
  • トム*

    トム*

    8月と9月の2回に分けてお給料明細があって金額がそれぞれ10万8千円以内なら大丈夫かと思いますがきっとまとめての支給ですよね😵

    私の覚えではその月に働いてるかどうかということではなくて、お給料を手にしたかどうかなので、お給料を手にするのが9月だとしたら8月は扶養に入れるけど9月の1ヶ月だけは外れなくてはいけないんじゃないかと思います😢

    • 7月25日
  • み

    分かりやすいです!ありがとうございます(*'ω'*)
    旦那の組合保険に連絡する場合は旦那(会社)を通さずに連絡しても良いのでしょうか?😰

    • 7月26日
  • トム*

    トム*

    単発のお仕事だと継続性はないので大丈夫かもしれないですが、万が一ダメだった場合に遡って請求されたり、その後に入れてもらえないなどトラブルが起きたら面倒ですし、連絡してみるといいかもしれませんね💦

    私も正社員から扶養内のパートに切り替わる時に確認したい事項が多かったんですが、旦那の会社の担当の方が扶養に関して知識がない上に、忙しいためなかなかお返事頂けませんでした😓なので組合保険に自分から直接問い合わせしちゃいましたよ😅

    旦那さんの立場もあると思うので、まずは旦那さんから会社の担当の方に「確認事項が複雑で妻が組合保険に問い合わせたいそうなのですが宜しいですか?」と聞いてみる方が安心かも✨

    • 7月26日