育休、産休中に旦那の扶養に入れるかどうか悩んでいます。健康保険や年金の手続きについてアドバイスをいただける方いますか?
今まで働いていた時は自分の健康保険が社会保険以外で
育休、産休の間旦那の扶養入った方みえますか?
6月中旬からお休みに入りましたが
育休、産休に入る時期が決まった際に
自分自身の雇用主に7月から旦那の扶養に入れてもらうように
言われたのですが、
私自身の今年の収入が150万円弱の予定だったため
旦那の会社の総務の方から
育児休業給付金が支給されれば扶養から外れる手続きが必要なので
今私自身が加入している健康保険(社会保険以外)のものを継続するのが一番いいと言われ
扶養には入れませんでした。
社会保険以外の健康保険なので免除にはならず1年分の健康保険料を最後のお給料から天引きされたのですが
昨日、年金事務所から国民健康保険第3号になったとの通知が来ました。
本日年金事務所に伺ったところ
厚生年金(私自身の事業主)と国民年金第3号の申請(旦那の会社の)が重複しているのでおかしいとの事でした。
このまま自分健康保険を継続し厚生年金も加入したままにした方がいいのか
給料明細がまだなのですがその結果次第で
旦那の扶養に入れてもらうように
言った方がいいのか
もし経験者の方みえたら
アドバイス等頂けると助かります。
- まゆみ(6歳)
コメント
姉妹ママ
ん?今お仕事はお休みされてるんですか??
辞めたんでしょうか??
ぽりん
社会保険以外っていうのはどの保険ですか?
市の国保や建設国保、歯科医師国保などありますが…
国民年金3号というのは、旦那さんの会社の年金の扶養ということなので、
扶養でいれば、月々の支払いは必要なくなります。
3号でいられるなら得だとは思いますが、給付金をもらって3号が外れた場合は、
国民年金1号(いわゆる普通の国民年金)になるかなぁと思います。
保険料は約16000円ぐらいかと。
国民年金2号は、いわゆる厚生年金になりますが、給料の金額により変わりますが会社と自分で半分ずつ払ってるので、1号よりは得かもしれません。
旦那さんの会社が言っているのは、1号になるぐらいなら、2号のままがいいよってことなのでしょうか…?
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まゆみ
コメントありがとうございます。
私の保険は医師国民健康保険です。
旦那の扶養に入れないから自分の医師国保を継続したのですが、
3号の通知がきました。
年金事務所に話を聞きに行ったら
厚生年金消失の手続きはされていないから
厚生年金加入扱いだそうです。
旦那の会社の人が言っている事とやっていることが矛盾していて
第3号の手続きがされているのなら
社会保険に扶養として入れているはずだと、
年金事務所の方に言われました。
ややこしくてすみません。- 7月20日
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ぽりん
医師国保は保険料が免除にならないのですね💦
収入が越えていて扶養になれないのは残念です…
わたしはあまり詳しくまでわかりませんが、
健康保険と年金の扶養の条件が少し違うというのを聞いたことがあります。
健康保険は扶養に入れなくても、年金は3号の扶養に入れる場合もあると。
なので、年金事務所や旦那さんの会社にもう少し詳しく相談して、どちらかにしたらいいかもしれません。
3号の届出が年金事務所に出ているのであれば、3号が対象になるのかと思いますが…
給付金をもらって収入が増えると、3号も外れるのかとか、その当たりもごめんなさい、わからないですが💨- 7月20日
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まゆみ
そうなんです。
残念ながら医師国保はそのような制度はないらしいです。
扶養って難しいですよね。
頑張って調べます。
ありがとうございます✨- 7月20日
まゆみ
コメントありがとうございます。
仕事は休んでいますので
在籍はしています。
退職はしておりません。