コメント
くろべー
それも財産分与です
子供のお金だからー。は通らないです
結局親のお金ですからね
退会ユーザー
通帳も、学資保険も折半です。
強いて言うなら、お年玉は子供に…ですかね。
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ɴᴀᴛsᴜᴍɪ
学資もなんですか!
- 7月15日
みりん
うちは 旦那が子供の通帳のお金はそのまま子供のためにとっておいて、と言い 分与の対象にはなりませんでした。ちなみに協議離婚です。
ですが弁護士さんに相談に行った際は子供の貯金も財産分与の対象になると教えてもらいました。
子どもの貯金といえど所詮お金はお金なんだなぁと思ってしまいました😅
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ɴᴀᴛsᴜᴍɪ
なるほどですね!
ありがとうございます😂- 7月15日
退会ユーザー
子供名義の貯金の中身全部が折半ではないですよ、夫婦以外から頂いたお年玉やお祝い金は子供へというものなので折半せず子供に残すものです😌✨
ɴᴀᴛsᴜᴍɪ
なるほどですね🤝