
またまた質問です😂Aさん 男性Bさん 女性(Aさんの妻)Cさん 女性 (Bさんと…
またまた質問です😂
Aさん 男性
Bさん 女性(Aさんの妻)
Cさん 女性 (Bさんと前夫との子供)
AさんとCさんが養子縁組してるとします。
①Cさんが結婚後→離婚するとしたら、誰の苗字になりますか?
②Aさんが亡くなった場合、Cさんに相続権はありますか?
③Bさんが亡くなったあとAさんが亡くなった場合、Cさんに相続権はありますか?
④Cさんに承諾なく、養子縁組を解消することは可能ですか?
養父と娘の関係が娘の婚姻後どうなるかが知りたいです。
- ゆきの(6歳)
コメント

シンシア(元Mk-Ⅱ)
①Aさんの苗字だと思います
②養子縁組しているなら、血族子がいない限りゴタゴタすることなくあると思います。
③あると思います
④できないのです、したとしても有効とは認められないでしょう。
というか、言い方が正しいかわかりませんが
養子縁組ではなく普通に連れ子で再婚で戸籍上BさんもCさんもAさんの家族…ということでいいと思うのですが…違うんですかね??w
私自身再婚の義父がいましたが養子縁組とかはしていませんでしたよ。

オレンジさるぼぼ
Mk-IIさんのコメントと同じ答えになりますが…
①Cさんの結婚後の苗字(Cさんの配偶者の苗字)か、Aさんの苗字です
Aさんと養子縁組してAさんの苗字が旧姓となります
離婚したら、一つ前の苗字までしか戻せません
②相続権は、Aさんに実子がいたとしても同じ割合を受け取ることができます
③戸籍上は、養子と実子は同じだけの効力があります
なので、養父は実父と同じです
先に実母が亡くなってもAさんに対する相続権はあります
④養子縁組の解消は、離婚よりも難しいそうです
④で書いたように、養子縁組というのはとても強い力があります
養子縁組といえ、戸籍上では実親子と同じ扱いです
私も大学で少しかじったぐらいですが、養子縁組のややこしさは先生が何度も語ってました
離婚の泥沼裁判よりも養子縁組の解消の方が難しいそうです
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ゆきの
コメントありがとうございます!
養子縁組ってそんなに強い力があるんですね😫そうじゃないと悪用したりする人がいるんでしょうかね💦
詳しくありがとうございます!- 7月11日

だおこ
1.名字は離婚前の姓に戻るかそのままの姓を名乗るかの2択です
2.養子縁組をしていれば相続権があります
3.Bさんの生死にかかわらず相続権があります
4.Cさんが15才以上なら本人の承諾が必要です。15才未満なら親権者が代わりに行います。
Cさんの結婚に関わらず、養子縁組をしたなら実父と同じような扱いになります。養子縁組をしてなければ、Bさんの子なだけでAさんの子にはならず、相続権なども発生しません。
私は親が再婚したとき養子縁組しなかったので、再婚相手は私の親という扱いにはなっていません(やっぱりすぐ離婚したんで、してなくて良かったです)
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ゆきの
コメントありがとうございます!
やはり結婚してようがしまいが実親と同じ扱いになるのですね😫
養子縁組して離婚だとまたややこしそうですね💦- 7月11日
ゆきの
コメントありがとうございます!
確か再婚した場合、AさんとCさん間で養子縁組をしないと子供扱いにならなかったと思います😞
シンシア(元Mk-Ⅱ)
そうだったのですね!!
離婚したのでしていれば解消難しそうなのでしなくてよかったです💦