
育児休業給付金の計算は、産休前の6ヶ月の給与からではなく、休職前の5月から10月までの給与から決まります。扶養に入った場合は出産一時金が支給されます。
お世話になります。
育児休業給付金について質問させてください。
ネットで見ると産休に入る前の6ヶ月の給与から計算すると書かれているのですが、私は実際産休に入るのは11月からですが6月の20日頃から休職してます。
休職中はもちろん無休です。
それまでも休みがちでした。
この場合、5月から10月までの給与から計算して給付金が決まるということでしょうか?
それでしたらかなり金額が少なくなり、休職中も社会保険料など支払わないといけないのでその方が負担金多いのであれば辞めて主人の扶養に入ったほうがいいのか、、など考えています。
ちなみに扶養に入った場合は出産一時金は支給されるのでしょうか??
分かる方教えてくださいm(__)m
- こんこん(6歳)
コメント

R
給料が発生していて出勤日数が11日以上ある月の6ヶ月分で計算されるので、6月は11日以上出勤されてますか?そうであれば2月〜6月が計算対象になるかと思います!
今はご自身で社会保険入ってらっしゃるんですよね?扶養に入ると出産一時金はもらえないですよー!

R
そうですね!それであれば1月〜5月で計算されると思います😊
出産一時金をもらうなら扶養に入らない方がいいと思います!しばらく社会保険料の支払いはしないといけませんが、出産後だったかな?そのうち免除にもなりますよ😊
-
こんこん
そうなんですね😊
すごく安心しました!
ネットで見てもよくわからなかったので😭
ありがとうございます!
ここで質問してよかったです❤️- 7月11日

スナフキン
ちょっと育休の給付金と出産一時金等混ざってしまってると思いますよー
ぴーちゃんさんは1年以上雇用保険も社会保険も入ってますか?
育休給付金の計算は6ヶ月で基本しますので、12月〜5月になりますよ。
産前産後と育休期間中は社保と年金の支払いが免除になります。
出産一時金はいわゆる皆さんが言っている42万の事です。
旦那さんの扶養に入った場合、ぴーちゃんさんが入っていた健保からは出ませんが、旦那さんの方の健保から支払われますので貰えないって事は無いはずですよー

ザト
今後も産休に入るまで無給であれば、去年の12月から5月または1月から6月の給与で計算されます。算定対象は6ヶ月分必要なので。
ちなみに、1ヶ月のうちで11日以上、というのは1-31日区切りではなく、育休開始日区切りになるため、何日から何日の区切りで1ヶ月を算出するかは実際に出産しないとわかりません。
また、社会保険料や年金は産休・育休中免除されるので、10月分までが負担対象になります。
ご主人の扶養に入ると、出産手当金(産休中無給の場合に出る手当金)がもらえなくなりますし、10月までの休職中ももし診断書があれば傷病手当金として健保からお金が出るので、扶養に入るメリットはないと思いますよ。
こんこん
そうなんですね!!
よくわかりました!
6月はおそらく11日出勤していないです。
であれば1月〜4月までということになりますね!
自分で社会保険入ってます。
扶養に入ると出産一時金貰えないんですね😳
わかりました!
納得です!