国民健康保険料免除について、失業保険を受け取りながら扶養に入っていた場合でも、扶養を外れて国民健康保険に入ると手続き次第で保険料免除になる可能性がありますか?
国民健康保険料免除について質問させていただきます。
私は2年前に出産しました。それを機に退職。
妊娠中すぐにハローワークに行き、失業保険延長をしました。
今はまだ夫の扶養に入っています。
失業保険を受け取るときには私の場合は1日の貰える金額の関係で扶養に入りながらは受け取れないと言われました。
私はその期間国民年金、国民健康保険に入ることになります。
そのときに手続きをすれば国民健康保険料の軽減ができるかもしれないと小耳に挟み...
延長をし、今まで扶養に入っていた場合でも、
扶養を外れて国民健康保険に入るときに手続きをすれば保険料免除になるのですか??詳しい方教えてください...
- りん(4歳2ヶ月, 8歳)
あい
世帯に収入がなければ免除できますが、旦那さん働いてますよね??
べべ
旦那さんの収入があるので難しいと思います😢
ご結婚されてない場合は失業保険受給中は免除や軽減できる場合もあります😊
mee
失業保険受給中は、軽減できますよ(*^^*)
受給するための説明会があると思いますが、その中で手続き方法の説明されると思います(^^)
市役所に必要書類を持って手続きに行ってください(^-^)/
ぴろり
国保窓口で働いています。
恐らく非自発的失業者の軽減のことをおっしゃってるんだと思いますが、その軽減は一昨年退職されているなら今年の3月までしか受けられません。
ただ軽減の内容が前年の給与所得を30%として保険料を算定する、というものなので、昨年給与収入がなければ保険料に影響はありません(^^)
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