育休中のアルバイトが育休手当に影響するか損になるか相談中です。
育休手当について、ご存知の方教えてください。
来年4月まで育休ですが、現在勤めている会社から、アルバイト的な感じで業務を手伝ってほしいと言われています。その場合、育休手当をもらえる範囲でお手伝いをすることになると思います。
ただ、できれば来年4月までに第二子を授かりたいと思っており、理想は4月からそのまま産休に入るか、いったん勤めて7月くらいに産休に入る形です。その場合、この育休中にアルバイトで働いた賃金というのは、次回の育休手当に影響してしまうのでしょうか?もし影響するのであれば、この育休中に中途半端に会社の業務を手伝うのは、金銭的に損になりますか?
会社を手伝いたい気持ちもありますが、本来子供と過ごせる時間をできれば大事にしたいので、損をしてまで手伝うのもどうかなと思っています。どのような選択をするか迷い中なので、上記の質問も踏まえて回答やアドバイスを頂けると嬉しいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
- akonin(4歳10ヶ月, 6歳)
コメント
だおこ
月の勤務日数が10日以下なら、その月は育休手当の計算対象にならないので、そのようにお手伝いできれば良いと思います!
ザト
上の方のコメントの補足になるかもしれませんが、10日以内というのは会社の締日や1-31日区切りの一ヶ月内で10日ではなく、育休開始日から起算した区切りの一ヶ月の中で10日以内なので、うまく働かないと丸々手当ての算出に反映されることもあります。
ちなみに、育休中のお給料は生後10ヶ月頃迄であれば、育児休業給付金の基準月給に対して13%を超えると給付金が減額になります。
生後10ヶ月を過ぎたら、30%までは減額になりません。そのあたりも踏まえて働く時間等を調整されるのが良いと思います+゚。*(*´∀`*)*。゚+
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akonin
詳しく教えて頂きありがとうございます!手当のことを考えながら上手く働くの大変そうですが、自分できちんとコントロールしないとですね。参考になりました!- 7月5日
akonin
早速のご回答ありがとうございます😊
10日以下だったら育休手当の計算対象にならないんですね!