コメント
トトリン
私は個人事業主なので、自営の方の用紙(名称忘れてしまいました^^;)に書いて持って行ったら、
就労証明書の方に育休中として書いた方がポイントが上がると言われ、その場で書きました。
業務委託で働いた事が無いので詳しくわかりませんが、ご自身で確定申告されてるなら、私と同じ形で書けると思います。
ですが、市区町村によっても違うかもしれないし、まだ期日が許すなら月曜に確認された方が良いかとは思いますよ^_^
4MAMA
会社次第だと思います。
勤務証明書を書いてもらう時に確認してみて下さい。
育休扱いしてくれるのか、内定扱いなのかは、企業の考えだと思います。
一応、役所にどちらで書いた方が点数が高いのか聞くのはアリですよ❗
高いの方で書いて頂けたらいいですね❗
保険は関係ないと思います。
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mikky
勤務予定で提出すると確実に入園は難しいとママ友に言われました(;_;)
会社は勤務証明として書いてくれます。
確定申告が来年の為、証明するものがないのに、勤務証明として提出するのは認められるのかなと思いまして…- 11月20日
mikky
ありがとうございます‼︎
業務委託とは個人事業主と一緒です。
そうですね、どちらがポイントが高いから直接聞いてみます‼︎
ご回答ありがとうございました。
トトリン
そうなのですね^_^
私と同じでいいなら、就労証明書は自分で書いて大丈夫なはずなので、社判代わりの判子(旧姓等、仕事で使っている名前が違うなら、その判子も)を持って行っておけば、その場で書けます。
準備して行って、その場で聞きながら書いてもいいと思いますよ☆