
育休から復帰後の収入や年収、税金に関する損失、扶養について相談しています。どちらの扶養に入れた方が良いか迷っています。
四月に育休から復帰しました。
時短で、総支給18の手取り13万ほどです。
年収にすると、今年が160万ほどになりそうです。
ボーナスが支給されれば180万。ただ、これは年末にならないと分かりません…
150万くらいの年収だと、税金関係?で損をすると聞いたことがあります。
自分でも調べてみましたがいまいち分からず…
なぜ損なのか、対策などあれば教えて頂きたいです。
あと、現在子どもが私の扶養に入っています。
育休前は私の方が収入があったこと、社会保険だったのでそのまま扶養に入れたままになっています💦
今は旦那の方が収入多いです。
会社に聞くとそのままでも、旦那の方に変えてもどちらでもいいよと言われています。
これに関しても、どちらの扶養に入れた方が良い、とかってあるんでしょうか?
- ゆーちゃん(8歳)
コメント

のん
税金は損得ラインがないように段階的に控除がなくなるので関係ないですし、退職しない限りは社会保険も抜けられないので今のままにしておくしかないです。
お子さんの社会保険は、どちらの扶養としても同じことなのでわざわざ変更の手続きしなくてもいいかなと言うのが私の意見です。
旦那さんの会社に子供の扶養手当があって、それが社会保険の扶養にすることと言う条件ならば、変更します。

ハイハイ
あってるかわからないですが、参考までに。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象にならないですが、住民税は安くなる可能性があります。サイトで見たら、母親の収入が170万円以上は父親の扶養に入れた方が良いみたいでした。
あと、年収が201万円以下なら配偶者特別控除が受けられるので、旦那さんの年末調整もしくは確定申告で手続きするといいと思います。
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ゆーちゃん
ありがとうございます。
そのお話は初耳です😳💦まだまだ知らないことがたくさん😭詳しく調べてみることにします✨- 6月26日
ゆーちゃん
ありがとうございます。
扶養手当はどちらにも無いので、このままで良さそうですね✨
150万くらいの年収だと損をする、というのは何のことなんでしょうか😵💦
のん
社会保険の扶養から外れてしまい、自分の健康保険や年金の支払いが出て手取りが減るからだとは思いますが、時短の場合は、雇用契約は時短前のものになり、労働時間の問題で社保加入しなくてはならないです。
なので今回の場合は関係ないです。