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Luna mama♡
お仕事

雇用保険と健康保険に加入していないと、育児休暇中の給付金は支給対象外ですか?

雇用保険と健康保険に加入していないと、育児休暇中の給付金は支給対象外ですか?



コメント

まにまに

雇用保険は約1年間入っていれば
育児休業給付金がもらえますよ!

産休は社保に入って1年だったとおもいます!

雇用保険は旦那様の扶養に入っていても
月80時間以上働いていれば入れます!
加入しないといけないものなので
(加入させていない会社もたまにありますが、加入させるのが会社の義務です)

  • Luna mama♡

    Luna mama♡

    解答ありがとうございます。
    雇用保険は義務ですよね!
    旦那の扶養に入っていれば、健康保険は加入しているということですか?

    • 5月3日
  • まにまに

    まにまに

    そうですね(^^)
    でも加入していることにはなりますが
    扶養なので産休はないです💦

    雇用保険については
    私自身が最近加入していない事が発覚したので
    細かく説明させていただきました✨

    • 5月3日
はんちゃん

雇用保険に一年以上加入していて条件を満たしていれば育休手当もらえます。

健康保険は育休関係ないですよ^_^
国保なら一時金(42万)
社会保険に自分が加入しているなら産休手当金というのがもらえます。
旦那さんの社会保険の扶養なら一時金のみです^_^

  • Luna mama♡

    Luna mama♡

    とても分かりやすい解答ありがとうございます!
    扶養内パートなら、雇用保険のみでも育休中の手当てはいただけるということなのですね!

    • 5月3日
  • はんちゃん

    はんちゃん

    そうです(^^)
    扶養内パートでも雇用保険に加入していて給付金もらえる条件の時間働いていれば育休中の手当てがもらえますよ^_^

    • 5月3日
miel

雇用保険に加入していれば条件を満たせればですが、育児休業給付金をもらうことが出来ますよ😆

必要な要件としては雇用保険に加入し、育休開始前の2年間で月に11日以上働いた月が12ヶ月以上働いた日があることです。

これは旦那さんの社保に入っている人も貰えますよ😉私も旦那の扶養になっていてパートで働いていましたが、ちゃんと育児休業給付金を貰えました✨

前の方も書いてくれていますが雇用保険に入れる条件が月に80時間以上働いていることなのですが、2人目の時にすっかり忘れて短時間勤務していて、危うく産休前に雇用保険から抜けなければなりそうになりました😅