
コメント

猫派
税金の名前とかが違ったらすみません。
①1月1日から1年間で103万円未満なら
社会保険料と、住民税が発生しません。そして、ご主人は配偶者控除が受け取れます。
②保険証のメインが旦那様のままで、扶養の範囲内で働いた場合は所得税が発生します。配偶者特別控除となり、①より受け取れる金額が減ります。
③130万円以上の、税制上でも扶養から外れる場合。
保険証がパート先から出るものを使います。厚生年金、社会保険料、住民税、所得税、雇用保険料が発生します。
③の場合は、1年間だけで見ると、150万円くらい稼がないと106万より損をするイメージです。

トム*
扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります!ここ数年で法律がいろいろ変わりました(゚ω゚)
①税金の扶養
150万までは配偶者控除といって年末調整時に旦那さんの所得税がマックスで安くなります。ちなみに超えても段階的に控除されます。
ついこの間までこの基準が103万でした。
また103万を超えるとみーさん自身のお給料に所得税がかかります。そんなに高額なものではありません。
②社会保険の扶養
130万が基準になります。旦那さんの会社の組合保険に入れるので、健康保険料と年金(3号)の支払いがありません。
こちらは単純に1月〜12月の年収ではないので、月単位で見られます。月に交通費込みで¥108000までになります。
③106万の壁について
みーさんの勤務先での社会保険の加入に関するものです。
大きい会社にお勤めになると、当てはまる場合が多いです。
・8.8万以上
・501名以上の企業
・週に20時間以上
全てを満たす場合のみ適応されるので、個人経営のお店だったり時給が高いところは大丈夫だったりします。
そういうところは130万まで働けます😊
もっと細かい決まりはありますが、ざっくりですとこんな感じです!
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トム*
余談ですが旦那さんの会社から家族手当(扶養手当)が出る場合があるので、その基準がみーさんのお給料(103万か130万か)によって違うので確認した方がいいですよ!
- 4月27日
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みー
ありがとうございます😊
会社に確認してみた方がいいですね- 4月27日
みー
ありがとうこざいます🙇♀️130万くらいで考えてたから社会保険に加入しないといけないというこどですね😂そうすると毎月の給料から引かれるというこどですよね😂
猫派
そうです。毎月天引きされますね
みー
ですよね💦