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あっこ
お仕事

育児休暇手当について、2人目を出産する際に1人目と同額の手当がもらえるかどうか教えてください。

育児休暇手当についてです。

子供がH29.07.31に産まれました。
H30.08.01から月10日以下の出勤日数で働く予定です。
その場合、2歳差で2人目を出産する場合、1人目と同額の育休手当となるのでしょうか?

コメント

ぴっぴ

同額の手当金額になると思います😊

  • あっこ

    あっこ

    解答ありがとうございます😌

    • 4月19日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    すいません、10日以内とはいえそれがずっととなると違うのかもです😳
    11日以上出勤の月を遡って6ヶ月分というのしか知らなかったので、ほかの方の仰るように2年とかしばりがあるかもです!
    ハローワークに電話すると詳しくわかりやすく教えて貰えますよ✨
    私も電話して色々聞いたことあります😊

    • 4月19日
  • あっこ

    あっこ

    ハローワークに電話したいと思います!!
    ありがとうございます😄

    • 4月19日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    それが1番確実ですね😊
    ぜひ電話してみてください📞✨

    • 4月19日
aki

育休に入るまでの6ヶ月のお給料で計算されるので、1人目とは違うと思います。

  • あっこ

    あっこ

    そーなんですね💦
    月10日以下の出勤日数ならカウントされないかと思ってました😭

    • 4月19日
ひなまま1024

そもそも月10日以下の出勤日数だと、正社員ではなくてパートとか、アルバイトとかですか?育休手当て支給対象になるのでしょうか?

  • あっこ

    あっこ

    パートでも雇用保険に加入してるなど条件を満たしていれば対象となるとはネットで読みました😳

    • 4月19日
ママリ

産休に入る日から2年前まで遡り月に11日以上出勤している日が12ヵ月以上ないと受給資格ないのでそもそも育児休暇給付金の受給資格がないと思いますが😣

  • あっこ

    あっこ

    そーなんですね💦
    解答ありがとうございます!!

    • 4月19日
うにたん

復帰した時6ヶ月以下の出勤ならば1人目の額で貰えるそうですよ♬

  • あっこ

    あっこ

    6ヶ月以下...その条件は知りませんでした😂

    • 4月19日
ザト

月に11日以上対象というのは、給与計算の区切りでも1-31日区切りでもなく、2人目のお子さんの育休開始日起算なので、何日から何日までの間に10日以下にするのか調整するのって難しくないですか?💦💦
下手すると算定期間不足で給付金の受給対象外となる可能性もあるので、しっかり働くか、復帰までに妊娠するか、にした方が良いと思います。(>_<;=;>_<)。

  • あっこ

    あっこ

    ハローワークに確認したら、おっしゃられた通りでした!!
    教えていただき、ありがとうございます😂

    • 4月19日
  • ザト

    ザト

    それなら良かったです♡

    • 4月19日
さゆら

二人目の産休前に一人目の産育休があるなら、11日以上出勤した月が12ヶ月あるときまで最大4年遡ってもらえます。二人目が2歳11ヶ月差などぎりぎりになると、二人目育休が貰える条件のひっかかってくる可能性もあるので、何日から産休に入ったか、あるいは入るかの確認が重要になりそうですね。

  • あっこ

    あっこ

    2人目が2歳差ギリギリだと大変ですよね💦
    詳しい内容をありがとうございます😌

    • 4月20日