妊娠5ヶ月で仕事中、上司の威圧的な態度に悩んでいます。産休手当や退職について知りたいです。
初めての投稿です。文章が分かりにくいかもしれませんが、もしよかったらコメントお待ちしております。
現在第一子妊娠5ヶ月で仕事をしております。
しかし、妊娠初期の頃から直属の上司(女)からの威圧的な態度があり、それが今周りの人を巻き込むレベルで表沙汰になってきてしまいました。
直属の上司以外は、妊婦だからこっちがやらなきゃと出来る限りのフォローをしてくれているのですが、上司だけが休みがちである私への当たりがとても強い状態です。
総務にも今の状況は伝え、会社自体はマタハラ・パワハラで事を大きくしたくないので私に協力的ではあります。
そして、私の体のことを考えて、1ヶ月間欠勤扱いにし近々からお休みを頂くことになりました。
働きたい意思はあるのにこうなってしまったことなどに、色々悩んでいる部分はありますが、やはり一番気になるのは金銭面です。
仮にこのまま産休まで欠勤扱いということで在籍し続けたら、産休育休手当はほぼ0になってしまうのでしょうか?
また、このまま退職を勧められた場合、裁判などを通したことがある方がいらしたらお話聞きたいです。
無知な状態で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
- みー(6歳)
コメント
退会ユーザー
育休に入る前の2年間に、つき11日以上の勤務の月が12ヶ月以上あれば手当はもらえますので、欠勤扱いになっても手当は支払われます。
でも、欠勤扱いということは今は給与も発生していないのですよね。それはちょっとおかしいと思います。
退会ユーザー
お仕事忙しいのですね。お疲れ様です。私の会社の場合ですが、
妊娠悪阻など診断書があれば、
傷病欠勤扱いになり、その期間は有休になります。
ただし、後の手当は減額される
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退会ユーザー
可能性があります。
- 4月13日
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みー
ありがとうございます(._.)
診断書があれば有給扱いになるのですね。会社ではとりあえずの対応として休職よりも欠勤を勧められたのですが、結果的に私の口から休みたいとの希望がないと会社から休めとは言えないとの事だったので欠勤を飲んでしまいました。- 4月14日
うに
twins momさんのおっしゃる通り条件を満たしていれば出産手当金も育児休業給付金ももらえますよ☝️
どちらも会社からではなく勤務先の健康保険からもらうものなので、保険料を支払って産後も仕事を続ければ貰えます👍
あと、今から休む分については給料が支給されないのであれば健康保険から傷病手当金をもらえるはずですよ✋
トラブルなどで3日を超えて休んで給料が支給されない場合4日目から休んだ日数分、日給の2/3が貰えます👍
会社によっては診断書が必要になるので、病院に相談して「妊娠悪阻」ということで診断書をもらってはどうでしょうか?
いずれにしても総務、人事に確認された方が良いと思いますよ✋
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みー
細かい日にちまで有難うございます、助かります(._.)
欠勤と休職の扱い方が曖昧だったので、参考にして会社に掛け合ってみます。おそらく1ヶ月後も働きやすい環境に変わっていることはないと思うので、、、子供のためには自分が働かなきゃという気持ちとの葛藤です。- 4月14日
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うに
2/3→3分の2という意味です💦
職場環境とお子さんの事を考えると...と色々と悩むところですが、良い選択が出来ると良いですね✋
一番大切なのはお身体だということを忘れないで下さいね😌- 4月14日
めいしゃん
産休、育休の手当は今の会社(もし転職していれば前の会社も含み)直近2年間で11日以上出勤の月が12ヶ月あれば大丈夫ですよ^ ^
あと欠勤扱いとのことですが、お医者様から体調面等での診断書がうまくもらえれば加入の健康保険組合から休職しても傷療手当が出る場合もあります。
有給あればそれを使うのもありですよ😋
同じ女性でも妊娠したことのない人には理解がもらえなかったりするのが現状ですよね💦
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みー
コメントありがとうございます!
有給はあと数日しか残っておらず、3月から欠勤の対応を自己判断で行ってました。傷病手当に関して無知だったので、皆さんからのコメントを頂きありがたい限りです。
会社は義務として退職回避をしてくれるけど、現場でそういう空気だと自分の精神状態からして赤ちゃんに何があったらと思うと怖くなってしまいました。- 4月14日
退会ユーザー
産休直前に退職勧められましたが
レコーダー片手にもう一度お話をしてもらい
証拠として持って 何かあれば労働局に行っても?と圧力をかけると 育休産休取れました
どうしもならないとき
労働基準局へ相談すると良いです。
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みー
コメント有難うございます。
労働基準局ですね、ネットで調べても余程のことがない限り裁判などを起こしてしますとその分のお金がかかり手元からマイナスになるということだったので。。
今は会社や上司をどうこうというより、赤ちゃんのためにお金がない状態だけは避けたいなと。ありがとうございました。- 4月14日
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退会ユーザー
裁判まで持ってくまでは体力もいると思うので 労働基準局へ相談すると言う言葉をするだけでいいと思います。
- 4月14日
みー
コメント有難うございます。
今の会社では、4月で満一年なのでちょうど12ヶ月の条件は満たしていると思います。
4月に関しては、今の時点で診断書が無いことを鑑み、今すぐ休職の対応をすることができない→欠勤で対応することでもともと公休分(9日)の給与はでるのでそっちの方がいいとの総務の判断でしたので、実際5月になってみないといくら入るかが分からない状態です(._.)