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お金・保険

父の借金を支払った成年後見人の長男に家を譲渡した場合、長女がそのお金を返済する必要があるでしょうか?

こんにちは。質問です。
難しい話になるんですが…

父がこの前亡くなりました。
そこで3年前から長男が成年後見人をしていて
その時に父の借金をその成年後見人の長男が
支払ったらしいんです。

そこで遺言書には家を長女に譲渡すると
なっていてもらったのですが
父の家をもらった場合
その成年後見人の長男が支払ったお金を
家を譲渡した長女が長男へ返済しなければ
いけないのでしょうか?

コメントよろしくお願いします。

コメント

ガオガオ

借金返済が事実であればご長男の寄与分が認められると思います。

遺産は総額いくらで家の価格がいくらで返済した借金がおいくらかわかりませんが、ご長男が遺留分を請求すれば幾分かは支払う必要があります。

  • Y

    Y

    やっぱり支払う義務がありますか…

    • 3月22日
  • ガオガオ

    ガオガオ

    預金など他の遺産は全くないんでしょうか💦?

    ひとまずお兄さんがお父様の借金を返済したと証明しなければならないので、それを提出してもらうのがいいかと思います^ ^

    • 3月22日
  • Y

    Y

    家の家財道具売ったお金も母がなくなった時の保険金も何もかも取られてます!

    • 3月22日
  • ガオガオ

    ガオガオ

    なるほど☺︎
    面倒でなければ財産目録と遺産分割協議書を作ってもらった方が良さそうですね^ ^

    ・お父様名義の通帳の記録(口座がわかれば銀行でもらえます)
    ・遺言書
    ・相続対象の土地建物の査定書(不動産屋で無料で取れます)
    ・その他お父様の財産だと証明出来るもの
    ・お兄様が持って行ってしまった相続対象の財産を証明できるもの
    など自分で揃える事が出来れば調停申し立てもいいかもしれません☺︎

    面倒であれば弁護士へ相談してください^ ^

    お兄様が土地建物の価格より多く持って行ってしまっているのであれば、Yさんが現金で請求できる場合もあります。
    逆に土地家屋の価格の方が高ければ話し合いがつかなれけばYさんがいくらか払う事になります。

    • 3月22日