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川谷
お仕事

コンビニのパートで産休育休を取得したいが、会社が前例がないと言って拒否している。しかし、1年以上勤務しており、雇用期間も決まっていないため、取得可能だと思う。明日、厚労省のマタハラ資料を提出し、産休育休を取得したい。

質問でなくすみません。
応援いただけると幸いです😣

コンビニのパートで産休育休を取得できるように頑張ろうとしています。
産休育休を取らないと、現在娘が通う保育園を退園する必要の可能性が出てくることと、第二子が2ヶ月で空いている園があれば上と違う園でも入園しないといけなくなります。
私は強迫性障害なのであれこれとプレッシャーになることが増えると確認行為や神経質に人を巻き込み、うつ病の夫にも悪影響になるため以上のことを避けたいのです。

パート先のコンビニで産休育休を取りたいと伝えたところ「前例がないしうちではやらない」って言われました。
ただ調べると「1年以上勤務していること」「雇用期間が決まっていないこと、または決まっていても規定の範囲内であること」が当てはまっていれば取得可能だと分かりました。
また、産休育休を断ると事業所に処罰が下される可能性もあることも知りました。
私は7月で勤務1年になり、雇用期間の終わりは決まっていないので産休育休が取れるはずなのです。

明日、取得条件や適応法律をまとめたメモと不当に拒否はできないことが記載されている厚労省発行のマタハラ資料(産休育休やってないと言われことも含まれますと書いてある)を渡そうと思っています。

「前例がない」を言い訳にして欲しくないのもあり、それならその第一号になろうと頑張って産休育休を取得したいです!

コメント

なみ

私は今のところのアルバイトの育休取得者一号です!!川谷さんが調べた通り、処罰とゆうか指導が入ります。
私も最初前例がないとかなんとか言われて、辞める方向に向かってましたが、色々調べて最終労働局?
だったかな??に連絡しますけどいいですか?って聞いたら、
早急に対応して、今後他の人にもしっかり取れるようにしてくれました。

コンビニだと店長さんとかですかね?
コンビニ大きな会社になってくると思うので、育休制度とかしっかりあると思いますけどねぇ。担当者さんいないかだけ確認して、あとは担当者さんとのやりとりしたらいいかなーって思います!

  • 川谷

    川谷

    お答えありがとうございます!
    育休第一号の方からのお答え心強いです!

    数店舗経営しているフランチャイズで、そのうちのいくつかを掛け持ちしています。
    なので、こういった話はマネージャー経由でオーナーに話がいく感じです。
    今日マネージャーにもう一度お話ししたら「休みの証明が欲しいってことでいいの?」と確認されました!
    雇用保険に加入していないと取得できないと思われていたみたいで、それとこれとはまた別だと思いますとはっきりお伝えしたら少しいい方に話がいきそうです!

    朝にこのお答えを見て勇気が出たのではっきり伝えられました!
    ありがとうございます😊

    • 3月14日
  • なみ

    なみ

    それは良かったですね!!
    雇用保険と社会保険には入ってなかったのでしょうか??
    入ってたら社会保険から出産手当、
    雇用保険から育児手当がでるはずですよ😍‼️

    • 3月14日
  • 川谷

    川谷

    お返事が遅くなってすみません💦
    雇用保険、社会保険は入ってないですが、本来なら入れるっぽいんですよね…
    でも、とにかく今回は休みの証明さえもらえればいいので、あとで必要になったらまたそこをやろうと思います!

    • 3月16日
  • なみ

    なみ

    いえいえ!!
    そうなんですね!証明だしてくれたらいいですね😁👍
    ベストアンサーありがとうございます!!

    • 3月16日
川谷

お二人とも、この説はお話を聞いてくださってありがとうございました!
ひとまず保育園に提出する就職証明書に育児休暇期間の欄があり、それに記載してくれることを約束してくれました✨
これで安心して第二子を生めるし、正規入園まで待てます!
でも、雇用保険に関しては遡っても入れる空気ではないのでそっちは争うのも面倒なのでひとまず置いておきます…💦

なみ

良かったですね😁‼️
マタニティライフ楽しんで下さい❤️