コメント
退会ユーザー
大学時代、がっつり働いてましたが、勤続年数と、月の総労働時間で、有給の有無が変わりました。
契約書に書いてありました。
手元にありませんか
みつき
出勤日数が少ないと有給もらえない場合があるとおもいます。
私も扶養に入って週4で5時間にしたらもらえませんでした!
そら♪
雇用契約書に、週何日勤務とか月何日勤務という記載がありませんか?
その所定労働日数の8割以上出勤していればアルバイトでも発生します。
例えば週の所定労働日数が2日で、1年間の所定労働日数が73日から120日の場合は
就業半年後に3日の有給休暇が付与されます。それ以降は、1年後:4日、2年後:4日、3年後:5日、4年後:6日、5年後:6日、6年後:7日となります。
ユピピ
手元にないんです…
退会ユーザー
お役にたてませんでしたね。。
その会社のホームページに載ってないでしょうか