
育休中にバイトすると社会保険は払う?社労士に聞いても回答がない。
現在育休中で手当を頂いています。
10.11月ごろ少しバイトをしないかと言われています。
厚生労働省のホームページで確認したところ
収入に制限があるようですができるようです。
そこで質問なのですが
育休手当の制限内で働いたとして
育休中は免除になっていた
社会保険等は
払わないといけないのでしょうか?
今、会社経由で社労士さんに問い合わせてるのですが
全く回答がなく困っています。
社労士の回答を待った方がいいのはわかってますが
同じ方いらっしゃったら
教えていただきたいです!
- なぎ
コメント

ザト
完全に復帰しないのであれば、免除こままですよ♪
10月11月頃であれば、お子さんは10ヶ月を過ぎている月齢なので、育児休業給付金の基準月給に対して30%を超えない範囲なら給付金の減額なく働けます♡

まいちゃん☆
私は娘が生後3か月の時から、
週1で育休をいただいている会社で働いています(*´∀`)
↑の方がおっしゃっている通り、
社会保険は完全に復帰するまでは免除です🎵
でも会社によっては復帰?ととらえられて、
払わないといけない会社もあると聞いたこともあります…
免除だといいですね!😂
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なぎ
ありがとうございます(´;ω;`)!
免除でなければする意味ないですもんね(´;ω;`)!
会社によって違うところもあるんですね!
たしかに色々調べたところ
明確な記述が無くて困りました(´;ω;`)
やはり経験されている方に伺うのが一番ですね!
ありがとうございます😊!- 2月21日
ザト
免除のまま、ですw
なぎ
詳しくありがとうございます😊!
職場がかなり人足りてないみたいで
どんな働き方でもいいから!!との事で💡笑
減額も大丈夫そうですね♡
とっても助かりました♡