第二子の育児休業手当金について質問です。第一子の育休中に第二子を妊娠し、育休取得する場合、手当金はもらえるでしょうか?また、産休に入る時期や復帰後の勤務期間について教えてください。
第二子の育児休業手当金について質問させて下さい。
私は2016年1月〜産休に入り、2016年3月(第一子)出産、2016年5月〜育休中です。
育休手当金は2017年3月までいただき、今は無給です。
育休は2019年3月(最大)まで取得中です。
保育園が決まった時点で育休を終了して仕事復帰し、一定期間働いてから第二子を考えていましたが、来年度4月入園の保育園も落ちてしまったので、このまま(第一子育休中のまま続けて)第二子を妊娠希望するか悩んでいます。
第一子の育休から復帰せずに、第二子を妊娠、出産、育休取得した場合は、第二子の育児給付金などはいただけるのでしょうか?
「遡って4年以内に11日以上勤務している月が12ヶ月以上ある」 ことが必要というような内容の文章をみたので、私が復帰せずに産休に入る場合は2018年12月までに産休に入らないと育児休業給付金はいただけないということであっているでしょうか?
また、仕事復帰後に第二子の産休に入るには、復帰後の勤務期間が1年以上ないと各種手当金は支給されないのでしょうか?
「 第二子産休に入るまでの期間が復帰して6ヶ月以内なら第一子と同じ額を支給、復帰して6ヶ月以上なら復帰後のお給料で計算 」 という内容の文章もみたので、どちらが正しいのか教えていただきたいです。
長々とたくさん質問してしまい申し訳ありませんが、1つでもわかるかた、教えていただけると助かります。
- ママリ
コメント
めめ
給付金の支給用件は
過去二年の間に11日以上勤務した月が12回以上、ただし産休育休は最大2年のぞく
です。
なので、丸3年取ってしまうと産休が無休であれば二回ほど足りなくなってしまうので2年10ヶ月ほどであれば給付される可能性があります。
2015/1~2015/12まで毎月働けていたとすると復帰せずに取るなら
2019/1までに育休に入らないといけないです。(厳密には月でなく、30日毎に計算するので、育休開始日のリミットは前後します。。)
また、復帰する場合は特に復帰期間の定めはありません。(上記条件に合わせて考える)
復帰して6ヶ月以上なら~のところは、給付額の計算のことです。直近六ヶ月の平均が給付額になるので、時短とかで復帰したらその額をつかうので第一子より減りますよーということです。(なので、たとえば3ヶ月復帰すると復帰前3ヶ月分、復帰後3ヶ月分の平均とかになります)
ママリ
詳しく教えていただいたのに、お返事が遅くなり申し訳ありません(˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )
今まで理解できていなかったのですが、ご丁寧に教えて頂いたおかけで、良くわかりました!
復帰してから、また育休に入ると、子供が2人に増えてお金がかかるのに、第一子の時より減ってしまうのですね😱
ありがとうございました😊