医療費助成の手続きで、限度額を超えた場合は高額療養費制度の通知書を提出が必要か、限度額認定証を提出している場合も必要か悩んでいます。
妊産婦医療費助成の申請について、なんだか良く分からなくなってしまって、質問です😅
現在、切迫早産で長期入院になるのですが、医療費申請書を提出するにあたり、『限度額を超えて支払った場合、高額療養費制度に該当します。加入健康保険組合から通知される、高額療養費決定支払書を添付してください。』とあるのですが、こちらは限度額認定証を病院側に提出している場合も必要なのでしょうか?限度額は越えていますが、認定証を提出しているため、病院窓口負担はその金額で調整されています。
なんだか揃える書類がこんがらがってしまって…💧
長々とすみません、分かる方お願いします(><💧
- msms(6歳, 7歳)
コメント
ばんび
限度額認定証を提出されているのでしたら必要ないですよ~😄
高額療養費と限度額認定証の2つの制度は、先に自費で支払っておいて後から払い戻されるか、窓口での支払いを限度額におさめられるように認定証を提示するかだけの違いだけです(^^)
msms
ありがとうございます✨
そういうことなのですね‼️
病院でもらった限度額認定証の書類と役所からもらった医療費申請の書類を読んでいたら、なんだか訳が分からなくなってしまって…😵💧
無事に提出できそうです^ ^
参考になりました😊