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お金・保険

育児休業給付金についての質問です。現在育休中で、もう1度妊娠した場合、再度給付金を受けられるか、31歳までに出産すれば良いのか。

育児休業給付金についてです。
現在6/12に出産し8/9から育児休暇に入ってます。
育休自体は会社の規定で1歳半になってはじめに来る3月末
までなのですが
今もしこのまま続けて妊娠したら
また育休のお金は貰えるのでしょうか?
31.年3月までに出産すれば良いということでしょうか?

コメント

まいちゃん☆

5月に保育園に申し込みをして、
6月12日までに保育園に入れませんでしたの入所不承諾通知書をハローワークへ出せば1歳半(12月)まで育児休業給付金は延長できます💡

そして11月に市役所からもう一度入所不承諾通知書をもらってハローワークへ出せば、
2歳(6月)まで延びます💡

でも1歳の時点で一度保育園に申し込まなければ1歳で育児休業給付金はおしまいで、
手当てなしの休みになると思います💡


もし1歳で育児休業給付金が終わりなら、
1歳までに産休に入れば、
そのまま2人目の子が生まれて産後8週から育児休業給付金が一人目の子の時と同額貰えると思います☺

1歳半まで育児休業給付金を貰うなら1歳半までに産休に入る、
2歳までなら2歳までに産休に入るという感じですかね😉

例えば1歳で育児休業給付金が終わりで二人目の子が妊娠24週とかだと、
34週まで10週間復帰をして産休に入る形になり、
そうすると育児休業給付金は一人目の子の時よりすこーし減ってしまうかもですね💡

  • mi

    mi


    育休を伸ばせていればその間までに
    出産していれば手当金や育児休業給付金を頂けるという解釈で間違いないでしょうか?☺️

    • 1月23日
  • まいちゃん☆

    まいちゃん☆

    そうです!
    育休を延ばしていれば、
    その間に出産をしたらそのまま貰えます😊

    • 1月24日
はんちゃん

会社の規定と育児休暇給付金の受給対象は別です。

会社が一歳半になってはじめに来る三月末まで育休と定めていても、一歳になる月に保育園に入れませんでしたと証明がないと延長して受給する事はできません。

続けて給付金をもらい続けたいのではあれば、7月末位に出産予定日が来るように妊娠すれば続けてもらえますがそうなると去年11月に妊娠してないと無理なので、給付金を延長したいなら落ちることを願って保育園申請するしかないと思います。

保育園に申請しない、または受かってしまって辞退した場合は次の子の産休までは無給になります。

今すぐ妊娠した場合は8月まで無給って感じですかね!
会社がそのまま育休とって良ければ無給で育休。次の出産まで保育園預けて働かないといけなければ復帰したのち産休って感じだと思います。

  • mi

    mi

    受かってしまって辞退した場合
    無給期間はあるけれどそのまま育休をとっていればその間に出産すれば
    また給付金を受け取れるという解釈で間違いないでしょうか?☺️

    • 1月23日
  • はんちゃん

    はんちゃん

    そうですね、会社に所属していれば育休は取れます。

    ですが、例えばなかなか授かれず、今回産休にはいってから三年経ってから育休になると受給できなくなると思います。(遡って四年の間に12ヶ月働いてる月がないとだめなので。

    例えば2017年5月に産休に入っていたなら2020年5月までに産休に入らないといけない事になるのかな?

    • 1月23日
まぁぁぁ!

同じく育休中のものです。
二人目の育休中とのことで、最近法律が変わって、保育園に入れなければ二歳まで育休延長可能ではないでしょうか?
以前までは法律が一年半でしたが、出産後一年と、一年半時点で保育園に入れない通知もらえれば最長二年休めるはずです。
私の会社は法律の改定なので会社の規定も変わりましたが…会社に問合せてみてはいかがでしょう?

私もちょうど上の子の育休が今年の九月に満二年なのですが、同じく今年の八月に二人目出産予定なので、ギリギリまで一人目の育休をつかって、その後二人目の産休育休にとぎれなく入る予定です。

  • まぁぁぁ!

    まぁぁぁ!

    追記です。
    保育園の空き状況は市役所等で確認できるので、入れない証明がどうしても必要でしたら申し込みする前に問合せてみては…?

    • 1月24日