
コメント

とと
保険に加入して1年以上たってないと出産手当てはでないと思うのですが会社には確認していますか??

saya
標準報酬月額表で検索してみてください。
そこで自分が支払っている健康保険料、厚生年金保険料が当てはまる列が、主さんの標準報酬月額です。
7月入社でしかも休職もあるので、月変はないため、産休に入るまで標準報酬は変わりません。
給与がどう変動しても関係なく、表で見た標準報酬月額から算出されます。
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はなこ
こんな表があるとは知りませんでした…!
とても参考になりました!ありがとうございます^_^- 1月9日

ひあこ
[支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額]を平均した額] ÷ 30日× 2/3
がもらえる金額なはずですよ!
はなこ
1年以上経っていないと〜というのは退職された方が支給される際の条件だったと思うのですが、一度会社にも確認してみます(><)
ありがとうございます!