

#ぷうこ
3/29から法定の産休であれば三月分の社会保険料は免除です。
産後戻る見込がなくても、退職した翌日(資格喪失する)の前の月まで免除です。

退会ユーザー
わたしのときは、11月から産休に入り、11月に支払をしてます。この分は10月の給料に対してなので12月からは払わなくていいそうです。

森の人
産休に入った月の給料から免除されると思います!
退職した月からは自分で払わないといけないと思いますが、それまでは免除してくれると思います🙌🏻
戻らないのはっきり決めてて、ギリギリまで在籍して、退職まで免除して貰うと言うのは…まあモラルの問題になってくるかなと思いますが😅💦
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