育児休暇中の配偶者控除について、所得が間違っている可能性があると連絡が来た。月収やボーナスを計算したが、何か計算し忘れているか不明。どこが間違っているか知っている方いますか?
育児休暇中の配偶者控除について聞きたいのですが、5月の中旬から産休に入っています。
旦那の年末調整で配偶者控除をしたのですが所得が間違っていないかと連絡が来たそうです。産休に入った月から計算すると103万を超えるんじゃないかと言われたそうなんですが、向こうの会社の経理さんにどうしてそんなことがわかるのですか?私の計算上103万は超えなかったのですが‥。1月からの月収は18万です(手取りではありません)。3月までは変わりません。4月は時短していて給与もそれより1割程少ないです。5月は時短と日割り計算で半分くらいです。ボーナスも1ヶ月弱分出ましたが計算しています。何か計算し忘れていることがあるのでしょうか?どこが間違っているかわかる方いますか?
- ptwwmjgd(7歳, 11歳)
コメント
のぼざめ
会社で社会保険等の担当者をしていた者です。
まず、年末調整で配偶者控除を受けるためにはご主人の被扶養者ではないことが前提です。
配偶者控除を受けられる人は103万円以上141万円未満の年収の配偶者で、税法上の被扶養者となっていないことが条件となります。
(私は1万円オーバーで配偶者控除が受けられませんでした😭)
ご主人の税法上の被扶養者となる手続きをして、103万円越えるのでは?と聞かれるのは分かるのですが、なぜそう聞かれたのかご主人に詳しくお聞きになりましたか?
産休に入っており、今は育休中であることをご主人から経理の方にご説明されていますか?
育休中であれば、育休手当は非課税なので、産休中に支給された給与の総支給額×支給月+夏&冬のボーナスで計算することは担当者が分かっていることなので、説明もいらないと思います。
心配であれば、今年分の給与明細と賞与明細のコピーをご主人の会社にご提出されると良いと思います。
ぴろり
「1月からの月収」とありますが、12月に働いた分のお給料は1月に支給されてはいませんか?もしお給料が翌月支給でしたら、12月に働いて1月に支給されたお給料も計算に入りますよ(^^)
-
ptwwmjgd
うちは変わってるのですが1月分→1月支給です。
1月からの収入で給与、賞与を足した金額で出してます。- 12月1日
ptwwmjgd
コメントありがとうございます!
被扶養者ではありませんし、担当の方も育休中というのは知っていて、産休に入った時期から計算するともっと多いのではないか?と言われたらしいのですが旦那も詳しくは聞かなかったようで😣
給与明細のコピー出してみます!
わかりやすいお返事ありがとうございました😊