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りん
お金・保険

産休・育休中、扶養に入れるか、社会保険料は払う必要がありますか?正社員は扶養に入れないでしょうか?

12月10日付で産前休暇に入ります。
予定日は1月7日で
そのまま育休へ入り1年後に復帰予定です。

扶養についてなのですが、
私は今正社員として働いていて、
今後も継続していきます。
産休、育休中のみ旦那の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
雇用保険が免除されることは調べたのでわかりました。
でも育休中も社会保険だけは払わなきゃいけないですよね?
この場合、旦那の扶養に入ったほうが安く済むのでしょうか?

正社員の場合は扶養に入れないのでしょうか?

コメント

ぽんちゃん

育休中は、社会保険のお金を会社が
払ってくれると思いますよ!

確かですが🤔💦💦

  • りん

    りん

    すべて免除されると調べたら書いてありました!

    • 11月1日
みかん

現在は産休育休とも社会保険免除になりますよ。会社で手続きしてもらってください。雇用保険は給与に応じての保険料なので無給なら保険料かかりません。

  • りん

    りん

    社会保険雇用保険厚生年金すべて免除されるとのことでした!

    • 11月1日
なち

社会保険料は免除、その他の市民税(住民税)は自分で払う感じになります♫

  • りん

    りん

    会社に聞いたところすべて免除されるとのことでした!

    • 11月1日
うっぴーー

社保と厚生年金は免除です⭐︎
無給になるので税金がかからなくなる?ので旦那さんの会社の方の手続きも必要です!!
私は年末調整の時に書きました!

  • りん

    りん

    扶養に入ってはいないので旦那は無関係ですね
    社会保険雇用保険厚生年金すべて免除されるとことでした!

    • 11月1日
リツ

来年度(12月末まで)が103万円以内の収入(給与・賞与)であれば、その年度は「所得税法上」の扶養に入れる可能性が大です。(手当金は含みません)

健康保険上の扶養に関しては、
130万円未満の方が入れるもの。
産前産後の手当(すなわち出産手当金)をもらっている間は、扶養に入れません。
育休中は育児手当金が出ますので、そちらも金額次第で扶養に入れません。
ですので、給与がなくとも他の手当がずっと支給されている感じなので、
扶養に入れないと思います。(健保やハローワークに確認が必要)
健康保険上の扶養は、手当金等カウントします。
所得税法上の扶養は、手当金は非課税のため除外です。

保険料は、産休・育休中は免除になります。

…と、私は会社から聞きました☺️

  • りん

    りん

    育休中のみ扶養に入ることはできるみたいで
    そうすると旦那の税金が少しばかり安くなるみたいでした
    社会保険雇用保険厚生年金はすべて免除されるとのことでした!

    • 11月1日
☆★

社会保険料も免除されますよ💡😉

  • りん

    りん

    すべて免除されるみたいですね

    • 11月1日
みすた

市民税の支払いのみになりますよ。
といっても私は毎月35000円払ってます(OvO)

  • りん

    りん

    市民税とは、住民税のことですかね?
    会社に聞いたところすべてが免除されるとのことでした!

    • 11月1日