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産前産後休暇中に派遣で働いて1年経ち、育児休業給付金を受けられない方の状況について質問です。育休中に副業は可能か、育休中で給付金を受けていない人の生活情報が知りたいです。
初めてご質問させていただきます。
【育児休業中】の方で、条件が足りず、育児休業給付金を貰ってない方にお聞きします。
私のケースになるんですが、
産前産後休暇中に派遣会社で働き始めて1年が経つので、申請をすれば産前産後休暇の後に育児休業が取れると派遣会社に言われました。(そのため、社会保険等は免除になりますが、育児休業給付金は条件が足りず受給できません)
このケースの場合、産後休暇が終わり、育休に入った際、社会保険の免除はなりますが、無収入となります。この場合、副業(?)はできますか?
ネットだと育児休業給付金を受け取ってる人の情報は沢山出ていますが、育休中かつ【育児休業給付金を受け取っていない人】がどのような生活をしているのか参考になるものがなく(;_;)
もし、おわかりな方などいれば教えてください(^^)
- イチ(7歳)
コメント
![まぁ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
まぁ
該当者じゃなくてすみません。
育児休業給付金を受け取っていないことは関係ないと思います。
育児休業を取っているのですから、会社に在籍してるわけで、単に会社の規程で副業オッケーかどうかではないでしょうか。
![ぷうたん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ぷうたん
社保免除は社会保険、育児休業給付金は雇用保険なので、管轄が違います。
育児休業給付金が出なくても育児休業としてお休みもらえるのであれば、会社が申請をすることによってお子さんが3歳までは社保免除になります。
ただし、副業された場合は働けるとみなされるので、育児休業中とはなりませんから、社保免除になりません。
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イチ
管轄が違っているのは、もちろん理解しています。
例え1日のアルバイトや報酬の発生する手伝いをしてしまったら、育児休業ではなくなるということですね。- 10月5日
イチ
コメントありがとうございます!
なるほど、会社の規定…確かにそうですね。
派遣会社にも聞いてみます!
早速のご回答ありがとうございます(^^)