
コメント

smystkm
出来るはずです!
ですが、ご自分の勤め先の総務とかに聞いた方が間違いないと思います😊

めめ
旦那様の所得税、住民税に関わる配偶者控除は、旦那様が受けられますよ!
社保の扶養には月額108000円(年130万ペース)を越えてるので入れません。。
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じゃすベビー
回答ありがとうございます❗️
やはり年間所得ではなく、月の手取りが108000円以上だと社保の扶養にはは入れないのですね〜😨💦
年金の部分は扶養に入れるか分かりますか❓- 8月24日
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めめ
厚生年金の三号も同じではいれませんよ~。。
- 8月24日
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じゃすベビー
なるほど〜やはりダメなのですね💦
素早い回答ありがとうございました❗️- 8月24日
じゃすベビー
回答ありがとうございます😊❗️
職場に聞いてみます⭐︎