コメント
ままりん
入籍から最初の数ヶ月間、引越し等の都合で別居していた場合、財産分与の対象期間の始まり(始期)は「同居(共同生活)を開始した時」になるのが実務上の原則です。
ただし、週末は必ずどちらかの家で過ごし、実質的な夫婦生活があった。家具や家電の購入など、新生活の準備金を共同で出し合っていた。などの場合は例外とされることもあるようです
ままりん
入籍から最初の数ヶ月間、引越し等の都合で別居していた場合、財産分与の対象期間の始まり(始期)は「同居(共同生活)を開始した時」になるのが実務上の原則です。
ただし、週末は必ずどちらかの家で過ごし、実質的な夫婦生活があった。家具や家電の購入など、新生活の準備金を共同で出し合っていた。などの場合は例外とされることもあるようです
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はじめてのママリ🔰
とても参考になります!!ありがとうございます!!