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2024年4月入籍 2024年8月同居開始2026年2月別居 ※2024/4〜7/31までは…


2024年4月入籍 
2024年8月同居開始
2026年2月別居
 
※2024/4〜7/31までは、生計を一緒にしてない。


この場合財産分与の対象になるのはどこですか?

コメント

ままりん

入籍から最初の数ヶ月間、引越し等の都合で別居していた場合、財産分与の対象期間の始まり(始期)は「同居(共同生活)を開始した時」になるのが実務上の原則です。

ただし、週末は必ずどちらかの家で過ごし、実質的な夫婦生活があった。家具や家電の購入など、新生活の準備金を共同で出し合っていた。などの場合は例外とされることもあるようです