ままりん
育休手当(育児休業給付金)の延長手続きにおいて、期限を過ぎてからの遡及申請(事後申請)は原則として認められていません。ただし、保育園に申し込み、不承諾となっていて、かつ雇用保険法上の「時効(2年)」の範囲内であれば、正当な理由が認められる場合に限り、遡及して支給申請ができる可能性があります。会社側の手続き遅れや天災などのやむを得ない事情がある場合などです。
ままりん
育休手当(育児休業給付金)の延長手続きにおいて、期限を過ぎてからの遡及申請(事後申請)は原則として認められていません。ただし、保育園に申し込み、不承諾となっていて、かつ雇用保険法上の「時効(2年)」の範囲内であれば、正当な理由が認められる場合に限り、遡及して支給申請ができる可能性があります。会社側の手続き遅れや天災などのやむを得ない事情がある場合などです。
「育休」に関する質問
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行事に来れる旦那さん、いいないいなー。 幼稚園なので行事多め、行事や参観日はほぼ平日、水曜は元々お迎えが早い日なので行事が入ることはない、土日休みのお父さんを配慮してか(?)年に2回土曜の行事あります。 が、…
現在第三子の育休中です 長男は小学生、次男は保育園に通っています 長男の夏休みがもうすぐ始まるので、次男の保育園をどうしようか迷っています 育休中で家にいるので、今も登園させているのは、週に2回ほど(水遊び…
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