旦那が自営業です。旦那が年末ごろに離婚したがってます。法人化したら…
旦那が自営業です。旦那が年末ごろに離婚したがってます。
法人化したら貯蓄(積立も含むでしょうか)は“事業の運営資金”となり、夫婦の共有財産ではなくなるから、財産分与の対象外となるというのを見かけました。
離婚話しが出る前「いずれ法人化したい」と言っていた意味がここにきて分かったような気がします。
まだ法人化はしてないとは思いたいのですが、もし法人化していた場合、何かしらの方法で財産分与する方法はあるのでしょうか?
私は専業主婦で貯蓄はほぼありません。旦那の貯蓄、積立金を分けろというのはなんとも気持ちがのりませんが、旦那の自己都合の離婚要求のため公正証書とかでなんとかならんものかと思っています。
近いうち弁護士の無料相談にも行くつもりです。
- はじめてのママリ🔰
コメント
T
法人化してます。
個人なら資本金として100万くらいを家庭から法人にいれるのが一般的です。
大企業とかなら資本金沢山いれますが、個人ではせいぜい100万程度。
手元の資金を全部資本金としていれると経営が厳しくなるので手元にある程度資金は残すはずです。
手元の資金はあくまでも個人の資金。
法人へ移動すると役員からの借入金という形で後に返済が必要なものになります。
つまり、資本金として多額をいれない以上、基本は個人の資金なので会社のものにはならないですし財産分与の対象になります。
専業でも結婚後は共有財産で正当な権利なので請求して問題ないですよ✨️
はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます🥺
ちょっと安心しました、またいろいろ調べます🥹教えてくださりありがとうございます!助かりました☺️✨