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家族・旦那

離婚後、旧姓に戻さず婚姻中の名字を使う場合、子どもの保険証はどうすればよいでしょうか。裁判所の許可を待つ間、旧姓に戻す手続きが必要でしょうか。

子どもが1人いて離婚するのですが、旧姓に戻さず婚姻中の名字をそのまま使い続けます。
戸籍を新しく作り、そこに子どもも入れる予定なのですが、社保は私の会社に子どももいれてるのですが、その保険証は裁判所で婚姻中の名字使用が認められるまで旧姓に戻す手続きをしないといけないですか?
裁判所で許可がでるまでタイムラグがあると思うのですが💦

コメント

はじめてのママリ🔰

そもそも、離婚しても旧姓に戻さないのであれば、離婚後の旧姓が元旦那の名字ですから、そのまま今の名字を使えると思いますよ!

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私はそのままで新しい戸籍にもすぐ移せるんですが、子どもは裁判所の申し立てが必要とのことで、裁判所の認めが出るまでタイムラグがありますよね?その間は子どもは一旦わたしの旧姓に戻るのでしょうか?