育休中の保険料免除について質問です。旦那が5月30日から育休を取る場合、5月の保険料が免除されるのか疑問です。土日が休みのため、育休開始日として問題ないのか教えてください。
育休中に保険料が免除される期間について質問です。
育休に入る月から免除、というのはわかるんですが、
会社ごとの締め日とか関係なく、1日〜31日固定で決まってるんですかね?
というのもこれから旦那が育休取るにあたり、5/29(金)が最終出社にして、5/30(土)から育休にしたら、5月の保険料免除になるんじゃない?と言ってるんですが、
土日ってもともと休みだし、その日から育休ということにできるのかな、私的にはなんとなくズルい気がして、どうなんだろうと思った次第です。
旦那が会社側にも聞くのですが、こちらでも詳しい方いらっしゃったら教えてください🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後0ヶ月, 2歳3ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
月の1日でも働いたら保険料発生するので、5/30からだと、5月分はフルで保険料の支払いがあり、6月から免除になると思います。
はじめてのママリ🔰
いつまで育休取りますか?
短期ではなく中長期的に育休にするなら5月分から免除の対象です。
ただ、5月分の控除が翌月の場合は5月支給の給与から社保料は控除されます🙂
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はじめてのママリ🔰
予定では6月丸々取る予定です。
あと7月どうするかはまだ決定ではなくて…
6月は免除はわかるのですが、旦那が5月から免除になったらラッキーだなって言ってて、そんなことできるかな?と思ったので質問させていただきました。- 4月10日
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はじめてのママリ🔰
それなら5月分も免除なりますね🙂
- 4月10日
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はじめてのママリ🔰
そうなんですか!
それなら嬉しいです。ありがとうございます。- 4月10日
ママリ
土日とかは関係なくて単純に日付でみます。
5/30から育休なら5月分から免除です。会社が書類に書く日付を間違えなければ。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね!
会社がそう書いてくれたら嬉しいです。
ありがとうございます。- 4月10日
はじめてのママリ🔰
「育児休業期間中の社会保険料の免除は、育児休業を開始した日の属する月から」というのがあると思いますが、違いますでしょうか?
ネットとかママリでもそのような回答を多くみますが…