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ゆうこ
お金・保険

出産後に認知届を提出したら早く受理された。彼の実家が複雑で不安。財産分与の権利はあるが、逆も心配。今から対策を考えたい。

カテ違いだったらすみません💦
認知届についての疑問です。。。
先月26日に出産したのですが、認知の届出の際に本籍地からの戸籍謄本が要るからと仮受理だったはずの認知が先日受理されたとの通知が来ました。
彼の実家は複雑で、詳しくは言えないのですが最近になって前科や借金があるのかもしれない事実が見え隠れして、認知届しない方が良かったのではと不安になってしまいました。
彼の実家はまず母親が後妻で義母です。そこで折り合いが悪く、私の妊娠中に遠方からLINEで罵声を浴びせ、挨拶もなく金銭援助もなく、産まれた頃電話が来たかと思えば金はどうやって作ったんだ、今仕事してるのか、家に金入れるならまた引き取ってやろうか、などという吐きたくなるような内容だけでした。
私の連絡先を知ってるのに罵声のLINEのみでした。

私と交際してるのを良い事に厄介者の息子を押し付けるようにして沖縄に居なくなったような親です。どうやら不正に生活保護や障害者手当などを貰い、役所に摘発されるタイミングで引っ越したようでした。これまでは引き取った彼の育児放棄もしていました。

彼らが死んだ時にもし我が子を孫として借金が背負わされたら?もし万が一私が死んで彼のように名目上だけ引き取り子ども手当などだけの貰えるものだけ得て育児放棄されたら?と、不安で仕方ありません。認知があることで財産分与の権利を得られると聞きますが、逆もあるのではと考えるといてもたってもいられません。彼はまだ未成年(2月に20歳)で親の庇護下ですし、私になにかあった時彼側に持って行かれるのではないか、無事に私の実家にいられるのか。守れる手段を今から固めたいです。

知恵をお貸し頂けたらと思います。
長い文面失礼しました。

コメント

なおっぺ

残念ながら、認知した子や養子縁組の子も相続人に含まれてしまいます

借金でしたら以下の通りです



相続放棄というものがあります

法律上、相続が開始したことを知った時及び自分が相続人になったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、はじめから相続人ではなかったことにしてもらえます



相続放棄の申述に必要な書類は

①申述書
②相続人の戸籍謄本
③亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本
(兄弟姉妹が相続放棄をする場合には出生から死亡した記載のあるものまですべて)
④被相続人の除住民票

です

相続放棄の申述が認められると、借金はすべて相続しないですみますよ

ただ、相続放棄をすると不動産や預金などの相続財産が、ほかにあれば、それらもすべて相続することができなくなるので注意してください

財産は相続して、借金だけ相続放棄するということはできません

相続放棄をする前に、相続財産をよく調査して本当に財産よりも借金のほうが多いか調べておいた方がいいですね