コメント
ママリ
ちょっと考え方が違うかなと思います。
例えばですが、2月の月末に産休に入ったら2月分の社会保険料から免除になります。
15日締めに多いパターンとしては、1/16〜2/15の給料から天引きされるのは1月分の社会保険料になります。
2/16〜産休入り前日までの給料からは社会保険料は天引きされない(なぜなら免除だから)ということです。
ママリ
ちょっと考え方が違うかなと思います。
例えばですが、2月の月末に産休に入ったら2月分の社会保険料から免除になります。
15日締めに多いパターンとしては、1/16〜2/15の給料から天引きされるのは1月分の社会保険料になります。
2/16〜産休入り前日までの給料からは社会保険料は天引きされない(なぜなら免除だから)ということです。
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ママリ
そのパターンだと
1月分は上の子の育休中だから免除
2月分は下の子の産休だから免除
となります。
社会保険料の免除と締め日は結びつけようとしないほうがいいです。
ユキ
コメントありがとうございます!
説明不測ですみません!
実は現在育休中でして、2人目妊娠し
連続育休予定です。
例えばですが
1月いっぱい丸々育休
(社会保険料発生しない?)
2月1日から一時的に復職
2月末再び連続育休だと
1/16〜2/15分の給料
2/16〜2月末産休までの給料
給料が15日締めだと
どちらも社会保険料は引かれないという
認識で合ってますでしょうか?💦
ユキ
ご返信ありがとうございます!
締め日は関係ないということですね!
ありがとうございました🙇♀️