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mama
家族・旦那

夫からの性暴力が嫌で浮気をし、バレて相手方から夫は慰謝料をもらいま…

夫からの性暴力が嫌で浮気をし、バレて相手方から
夫は慰謝料をもらいました。

夫の性暴力は誰にも話しておらず、浮気が
バレてから実家へ話しました。内容は、
拒否しているにも関わらず避妊もせず行為。
性行為中の同意してない撮影。
拒否すると不機嫌になる為、やむを得ず同意も
ありました。
また喧嘩をすると壁を殴り、穴をあけ
洗濯機をけりへこますなどありました。


実家へ話したところ、撮影された事に
「流出してないのか、誰かに送ってないのか
消した事を確認した方がいい」と言われましたが
もしも流出されていたらと思うと怖くて確認出来ません。



夫は離婚はしない。浮気相手と会うなといい
私には慰謝料を請求しませんでした。
浮気をしたのは私が悪いのですが、
夫にされた事を許せない自分がいます。

夫からされた事に対して、慰謝料は
請求できるのでしょうか?
請求するしないにしろ弁護士へ相談しても
いいのでしょうか?



コメント

𝙿𝙰𝙿𝙸𝙲𝙾

性的DVにはなると思いますが、弁護士さんへの相談が1番確実ではあると思います💦ただそのためには、夫の性的動画の確認などいろいろしなければいけないと思うので覚悟は必要だと思います💦
ただ、浮気をされているのでそういった部分をご主人がもし弁護士相談をされた場合に大変揉めると思うので必ず請求できるのかはたまた請求される側にもなりうるのかはきちんと相談しないとわからないと思います💦

  • mama

    mama

    夫も慰謝料請求時に、弁護士を利用しています。夫本人も、私が拒否していた事嫌がっている中で撮影した事認めています。LINEで認めているスクショもあります。

    • 1時間前
  • 𝙿𝙰𝙿𝙸𝙲𝙾

    𝙿𝙰𝙿𝙸𝙲𝙾

    あとは性的DV受けた時の病院の診断書とか、警察の介入とかいろいろな角度からの証拠が必要なのでそのあたりがどう判断されるかだと思います💦証拠はスマホのデータだけだと弱いのでどうしても司法に頼ろうと思うと他方面からの信用される証拠が必要になるんです💦

    • 1時間前
  • mama

    mama

    なるほど。そうなんですね。
    ありがとうございます。

    • 1時間前
ママリ

証拠はあるんでしょうか?
性暴力があった時に受診して診断されていれば慰謝料請求できる可能性がありますが、証拠がなければできません。
裁判所や弁護士などの第三者は証拠を見て判断するので、その第三者を納得させるほどの証拠がないとできないそうです。
弁護士に言われました💦
私の場合は夫がモラハラ、性的DV、不倫での裁判ですが、、。
mamaさんが不貞をして不貞相手が慰謝料を払ってしまっているので、mamaさんが有責配偶者になると思います。
有責配偶者なので立場的には弱いかなと。
弁護士に相談はできますが、まず証拠を提出してくださいと言われると思います。

  • mama

    mama

    夫本人も認めていて、LINEでも同意のないまま性行為をした、撮影もしたとスクショがあります。父が元警察官なのですが、夫婦間でも同意ない撮影は不同意の性行為より罪が重いと言っていました。

    • 1時間前
  • ママリ

    ママリ

    慰謝料は精神的苦痛に対して払われるものなので診断書がないと難しいと言われました。
    mamaさんの場合不倫をしたことで性行為へ対するPTSDなどは無いのではないか?男性への恐怖心はないなどと判断され不利になる可能性もあります。
    弁護士によって違うかもしれませんが、自弁の場合は診断書(明らかに性的DVによる病気との診断)がなければいくら証拠があってもダメだと言われました。
    性的DVで離婚するための証拠としてはLINEやスクショで十分かもしれませんが、慰謝料請求には診断書が必要と言われましたよ!

    • 52分前
はじめてのママリ🔰

他の人とのやり取りを見る限り、請求はできると思いますが、旦那様からも不貞行為に対する慰謝料を請求された場合、相殺が減額、証拠に基づいた認定の内容によっては逆に慰謝料を請求される可能性もあるかなと思いました。

  • mama

    mama

    私が請求した場合、夫も請求すると思います。性的暴行より不同意だと思うんですが、不貞より撮影の方が重く、不貞により免責になることはないと言われました。

    • 42分前
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    免責にならないというのは、不貞よりも性行為の不同意撮影の方が慰謝料が高くなるから相殺にはならないという意味で使われているという認識で合っていますよね...?
    性行為の不同意撮影と一口に言っても、完全に盗撮のような形で撮影されているものや、今回のように撮影を認めたこともある場合(相手が不機嫌になることを恐れて)など程度に幅があります。なので、内容によっては慰謝料がどちらに傾くかは場合によってしまうと思います。特に今回は撮影を認めたこともあるということで、請求はできるけど認められない場合も十分あり得る(認められないことを踏まえて弁護士さんに請求をお勧めされない場合もあるかもです)と思います。ただ、そこがどう評価されるかはここではわかりかねると思います。

    弁護士さんにこのような内容を相談するのはアリだと思います!初回相談は安く設定されている場合もあるので、もし本気で慰謝料の請求を検討しているなら、探してみた方がいいと思います。

    • 20分前