2025年10月1日から施行された法改定についてなんですが、うちの会社では…
2025年10月1日から施行された法改定についてなんですが、
うちの会社では、
①始業時間等の変更(フレキシブルタイム、時差出勤)と
②保育設備の設置運営その他これに準ずる便宣の供与をするもの(ベビーシッターの手配および費用負担など)のうちのベビーシッター手配及び負担費用の部分が採用されたようです。
私は勤務時間が7時間勤務パートなのですが、
①番のフレキシブルタイムは社員しか該当しないため使えません。時差出勤もフルタイムではないため使えないそうです。
②は保育園が決まってるので使う必要がありません。
選択の仕様がないとおもうのですが、
これは法律上問題ないのでしょうか?
わかる方いましたら教えていただきたいです。
- はじめてのママリ🔰(1歳3ヶ月, 6歳, 7歳, 9歳)
はじめてのママリ🔰
是正勧告が出るか出ないかですかね……🤔
グレーな気がします。
会社的には用意した、労働者側は①はそもそも使えないが②は使おうと思えば使えると捉えられればセーフですよね🥲
移行聴取はなかったですか?
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