育休延長の手続きで不承諾通知書の発行日が問題となり、再発行ができないため、元の発行日で提出しましたが、育休手当が打ち切られるか心配です。経験者がいればお話を聞きたいです。
【 育休延長:不承諾通知書の発行日 】
子供が3月生まれの為、
3月入園で保育園の申し込みをして
結果入れませんでした。
会社へ育休延長の手続きの際に
不承諾通知書を提出したところ
ハローワークから指摘があったようで、
不承諾通知書の発行日が子どもの誕生日の
2ヶ月前以降に発行されたものである必要があるらしく
(3月生まれなので1月の誕生日の日付以降)
提出した不承諾通知書の発行日は
昨年12月の日付なので不備になるとのことでした。
自治体へ不承諾通知書の日付を訂正して
再度発行出来ないか問い合わせたところ
利用調整会議の日付なので変更は不可との回答でした。
どうすることも出来ないので
その旨を延長事由認定申告書に記載し
元の発行日のまま提出しましたが
育休手当は打ち切られてしまうのか心配です。
同じような経験をした方がもしいたら
お話聞かせてほしいです🙇♀️
よろしくお願いします!
- ママリ🔰(生後10ヶ月, 2歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
1〜3月と4月入園は例外だった気がするのですが・・・
2ヶ月前より前になるのが一般的ですよね💦
ママリ
それはハローワークの方が間違えてるんじゃないでしょうか?
それだと、その自治体の3月生まれの子はみんな延長手続きができないですよね?
ご自身でもハローワークに電話で問い合わせされみてはどうでしょうか。
会社に指摘した方が間違えてるだけな気がします。
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ママリ🔰
そういうことに
なってしまいますよね‥🤯
ハローワークに問い合わせてみたいと思います。- 21時間前
ママリ🔰
そうですよね、、、
子は3月生まれですが
4月入園の申し込みも
しないといけなかったのかなと
思い始めまして(もう手遅れですが)՞ ՞